亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されました。本記事では、Eさんの事例から不動産の相続における注意点をFP事務所・夢咲き案内人オカエリ代表の伊藤江里子氏が解説します。
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改正により登記が義務化

令和3年の不動産登記法の改正で、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならないとされました。そして正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったとき、10万円以下の過料に処せられるという罰則まで設けられました。

 

令和8年4月1日から住所等の変更登記も義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません。

 

出典:法務省
[図表]「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」 出典:法務省

 

誰が相続するか決まらないといったとき「相続人申告登記」という簡易な方法も新設され、罰則は免れることはできますが、不動産の処分をするには相続登記が必要です。Eさんのように、固定資産税納税通知書もなくて、不動産を所有していること自体知らなかったというケースもあれば、認知症になってしまって子どもに所有不動産の存在を伝えられないということがあるかもしれません。

 

財産相続に関することは、一朝一夕に整理できません。日ごろのコミュニケーションで情報収集しておくことも大切です。

 


 

伊藤 江里子

FP事務所 夢咲き案内人オカエリ 代表