「姻族関係終了」とは?
日本の法律では配偶者と離婚した場合は、その血族(義理の父母・祖父母・兄弟姉妹など)との関係も同時に終了します。配偶者側の血族を「姻族」といいますが、婚姻によって発生した関係なので、離婚(婚姻関係の解消)によって自動的に姻族関係も終了します。
しかし、婚姻関係にある夫婦の一方が亡くなった場合は、姻族との関係は終了しません。残された配偶者が姻族関係を終了するという意思表示によって、離婚と同様に姻族関係を終了させるので、「死後離婚」といわれることもあります(「死後離婚」は俗語です)。
民法
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
実際の手続きは、「姻族関係終了届」を居住地または本籍地の市区町村場に提出します。配偶者の死亡届提出後であればいつでも(期限なく)届け出ができ、証人や同意も要らない比較的シンプルな手続きです。また、届けを提出しても亡くなった配偶者側の血族に通知されることもありません。戸籍に「姻族関係終了」と記載されるだけなので、戸籍を見られないかぎり他の人に知られることもありません。
また、配偶者の遺産を相続していても返す必要はなく、遺族年金の受給権に影響もないのです。さらに、配偶者とのあいだに子がいる場合でも、子と配偶者の血族との関係もそのままです。
増加する姻族関係終了届出件数
法務省の統計によれば、2011年度以降、離婚件数は徐々に減少し2020年度以降約30万件で推移しています。これはもともと婚姻件数が減少していることと関連があるかもしれません。この18年間で婚姻件数は約28%、離婚件数は約27%減少しています。
しかし、姻族関係終了届の件数は、離婚とは対称的に2010年度ごろから増加し、18年前の約1.67倍です。個人の権利意識が高まったことや、家族のあり方が多様化し、義理の親族との関係を見直そうとしているのかもしれません。死別で残された配偶者が再婚する場合のほか、義理の両親との関係が負担になっている場合に姻族関係を終了することで扶養義務を負うことがなくなる点にも注目されています。
どんなときに、姻族関係終了を考えるのでしょうか。