ネットで加害者になると、家族は…
誹謗中傷により名誉棄損罪、侮辱罪の刑事事件になったとしても、その法定刑はさほど重くないのが事実です。
数十万円程度の罰金あるいは慰謝料を支払うだけなので大したことがないと思う人もいるでしょう。しかし父親Bさんのように幾度も事件を繰り返すことで、お金のみならず人間関係も失っていくことになります。
父親Bさんの場合、息子Aさんから見捨てられ家を追い出されてしまうと、妻と分割した自分の年金だけで賃貸住宅を借り生活していくのは困難です。保証人を頼める相手もいません。介護や病気のときに家族からの支援を受けることも難しくなるでしょう。
そもそも加害者となって誰かを傷つけること自体が問題ですが、それと同時に自分や家族の人生への自傷行為でもあると理解すべきです。
もし自分の年老いた親がインターネット上で他人を誹謗中傷する「正義の番人」となっていたら、家族である自分に金銭的な影響がおよぶ前にネット上の情報から離れてもらうことが重要です。しかし今後はネットなしには生活が成り立たないのも事実。加害者となる前に、50歳代以上の親にもしっかりとネットリテラシーを身につけてもらうよう、働きかけていくべき時代なのかもしれません。
長岡 理知
長岡FP事務所
代表