同じ夫を亡くした妻でも…「専業主婦」と「元・会社員妻」で遺族年金に格差
――専業主婦は優遇され過ぎている
そんな妬みは遺族年金でも。遺族年金は国民年金に由来する「遺族基礎年金」と、厚生年金に由来する「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は「子どもがいる」ことが前提ですが、そうではない遺族厚生年金は、たとえば老後、(会社員や公務員だった)夫に先立たれた妻の生活を支えるものになります。
たとえば平均的な年金額を受給する70代の夫を亡くした、共働きだった妻と、専業主婦だった妻について考えてみましょう。厚生年金の平均受給額は月14万円。65歳以上に限ると、男性で17万円、女性で11万円。国民年金の満額受給は月6.8万円です(令和6年度)。
厚生年金額は「死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」。月17万円のうち、厚生年金部分は10.2万円。つまり遺族年金額は月7.65万円となります。
【遺族厚生年金の目安】
夫の年金額が月10万円だったら…2万4,000円
夫の年金額が月12万円だったら…3万9,000円
夫の年金額が月14万円だったら…5万4,000円
夫の年金額が月16万円だったら…6万9,000円
夫の年金額が月18万円だったら…8万4,000円
夫の年金額が月20万円だったら…9万9,000円
夫の年金額が月22万円だったら…11万4,000円
夫の年金額が月24万円だったら…12万9,000円
専業主婦の場合、自身の国民年金に夫の遺族年金がプラス。月14.45万円ほどになる計算です。ちなみに遺族年金は非課税です。
では共働きだった妻の場合は…自身の年金(国民年金+厚生年金)に夫の遺族年金がプラスされるのであれば、18.65万円。しかし、日本年金機構のホームページには、こんな記述が。
65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
出所:日本年金機構ホームページより
前述の妻の厚生年金は月4.2万円。つまりこの部分は支給停止。夫の遺族年金額との差額、月3.45万円がプラスされることになります。つまり専業主婦と同程度の14.45万円ということ。しかし前述のとおり、遺族年金は非課税。対し、老齢年金は課税対象です。老齢年金部分が多い共働きだった妻のほうが、実際に受け取る年金額は少なくなる可能性が高いといえます。
このように夫を亡くして悲しみに暮れる妻であったも、専業主婦だったか、共働きだったかによって、遺族年金額には差が生じます。「えっ、専業主婦よりも私のほうが少ないの?」。振り込まれた年金額に、思わず2度見、3度見してしまうような衝撃的な事実です。
遺族年金は「遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。」(日本年金機構ホームページより)というのが主旨。自立してきた共働きだった妻は「大丈夫だよね、パートナーがいなくなっても、ひとりで生きていけるよね」と、「遺族年金ゼロ」の場合も珍しくないのです。
共働き世帯が多数派の時代、「これでは働き損じゃない!」と共働きだった妻が専業主婦を妬み、絶叫したとしても仕方がないことだといえそうです。
[参考資料]