62歳の3ヵ月前に年金機構から送られてくる「緑色の封筒」。非常に重要な通知です。あなたは該当者でしょうか? 本記事ではB子さんの事例とともに、知らない人も多い「特別支給の老齢厚生年金」について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
「年金80万円」もらえるはずが…元会社員、自分だけ62歳の3ヵ月前に年金機構から「緑色の封筒」が送られてこず、焦燥【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

女性3人の年金事情

高校時代に仲良しだった62歳(昭和36年生まれ)の女性3人が食事会を開きました。

 

A子さん:60歳で定年退職した元会社員(既婚者)

B子さん:60歳で定年退職した元公務員(既婚者)

C子さん:パート勤務の離婚歴のある元専業主婦(現在独身)

 

久しぶりに会ったため、話題は高校時代のこと、家族や老後のこと、物価のことなど尽きません。60歳を超えたことから、それぞれの年金についても気になるようで……。

 

A子さん「私は62歳から月7万円くらい年金をもらえるようになって、いいお小遣いになってるわ」

 

B子さん「え、なにそれ? 私はもらってないわよ」

 

A子さん「誕生日の2~3ヵ月前に緑色の封書が来たわよ。あなたも来てるでしょ」

 

B子さん「見たことないけどなぁ。帰ったら探してみなくちゃ」

 

C子さん「私は旦那の年金が半分もらえると思って離婚したのに、もらえる金額は思ったより少なそうでがっかりだわ。離婚してからはスーパーのパート勤務をしているけど、65歳過ぎてもパートは続けないと生活できそうにないの」

 

それぞれの年金はどのようになっているのでしょうか?

A子さんが62歳からもらえた年金の正体

昭和36年(1961年)生まれのA子さんが62歳からもらえた年80万円の年金は、「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分になります。昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。


「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

 

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。


なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。

 

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて受給開始年齢が異なります。これは、昭和29年(1954年)の改正で、男性の支給開始年齢のみ55歳から60歳に引き上げられましたことによります。当時の定年年齢が男性60歳、女性55歳というところから、この差がそのまま適用されているためです。

 

そのため、A子さんは62歳から受給できましたが、同じ昭和36年(4月2日以降)生まれの男性は、受給できない年金になります。

 

出所:日本年金機構HPより(一部抜粋)※
[図表]特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 出所:日本年金機構HPより(一部抜粋)※1