同窓会で実感した既婚女性3人の不平等
地元女子高校を卒業して44年目の同窓会が開かれたときのおはなしです。
Aさんは、現在61歳。12歳年上の夫と地元で小さな飲食店(自営業)を開業していましたが、その夫も5年前に亡くしています。Bさんは、会社員と結婚後、パート勤務の女性です。2人は高校時代からの仲良しでしたが、久しぶりに顔を合わせました。
Aさん「私は夫を亡くしてからは、人を雇って店をなんとか続けているわ」
Bさん「大変ね。私もまだ頑張って働いているわよ。最近物価も高くて……」
Aさん「本当に。でもうちは自営業者(第1号被保険者)だったから国民年金だけだし、遺族年金もないのよ。国民年金基金から一時金は出たけど、会社員の退職金に比べたらほんのわずかだわ。あなたは(第3号被保険者だから)保険料を納めなくても年金はもらえるんでしょう?」
Bさん「とんでもない。パートでも(第2号被保険者として)ちゃんと保険料を納めているわよ。実は夫と離婚を考えているから、しっかり働いて貯金していて。保険料を納めなくてもいいのはあそこにいるCさんよ。20歳でお金持ちにお嫁入りしてずーっと専業主婦よ。あの人も旦那さんを亡くしたらしいけど、財産もあるし、遺族年金も月に10万円くらいある*らしいから安泰よね。」
* 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の額
Aさん「えー! 私なんか朝早くから夜遅くまで何十年も働いてるのよ! 遺族年金は0だし、40年間も年金保険料を払ったとしても、65歳からもらえる基礎年金は月に7万円もないのよ。Cさんはいままで1円も保険料は払ってないんでしょ? 不公平じゃない? とても妬まずにはいられないわ」
Aさん、Bさん、Cさんは、それぞれ第1号、第2号、第3号の被保険者です。たしかに話を聞くと、不公平を感じますね。
「第3号被保険者」とは?
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
また、被保険者制度は次の3つに分類されています。
3号被保険者は、「20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている人」と定められており、自ら保険料を負担しなくても基礎年金分は受け取れます。
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」(令和3年度)によると、受給者数は、
・障害年金:約231万人
・遺族年金:約677万人
となっており、これを現役世代約6,729万人と税金で支えています。さらに、この約6,729万人の内訳は、
・第2号被保険者 約4,535万人
・第3号被保険者 約763万人
となっています。これからの現役世代の減少を考えると、継続の道は困難だと考えます。