突然訪れる大切なパートナーとの別れ。残された遺族の生活を支えるのが「遺族年金」です。しかし、「共働きの妻」と「専業主婦の妻」のそれぞれの遺族年金額には、不平等ともいえる差があって……。本記事では、Aさんの事例とともに日本の公的年金の注意点について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
65歳からは年金月7万円、“遺族年金ゼロ”の衝撃…50代で夫を亡くした共働き妻「専業主婦を妬まずにはいられない」【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

同窓会で実感した既婚女性3人の不平等

地元女子高校を卒業して44年目の同窓会が開かれたときのおはなしです。

 

Aさんは、現在61歳。12歳年上の夫と地元で小さな飲食店(自営業)を開業していましたが、その夫も5年前に亡くしています。Bさんは、会社員と結婚後、パート勤務の女性です。2人は高校時代からの仲良しでしたが、久しぶりに顔を合わせました。

 

Aさん「私は夫を亡くしてからは、人を雇って店をなんとか続けているわ」

 

Bさん「大変ね。私もまだ頑張って働いているわよ。最近物価も高くて……」

 

Aさん「本当に。でもうちは自営業者(第1号被保険者)だったから国民年金だけだし、遺族年金もないのよ。国民年金基金から一時金は出たけど、会社員の退職金に比べたらほんのわずかだわ。あなたは(第3号被保険者だから)保険料を納めなくても年金はもらえるんでしょう?」

 

Bさん「とんでもない。パートでも(第2号被保険者として)ちゃんと保険料を納めているわよ。実は夫と離婚を考えているから、しっかり働いて貯金していて。保険料を納めなくてもいいのはあそこにいるCさんよ。20歳でお金持ちにお嫁入りしてずーっと専業主婦よ。あの人も旦那さんを亡くしたらしいけど、財産もあるし、遺族年金も月に10万円くらいある*らしいから安泰よね。」

 

* 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の額

 

Aさん「えー! 私なんか朝早くから夜遅くまで何十年も働いてるのよ! 遺族年金は0だし、40年間も年金保険料を払ったとしても、65歳からもらえる基礎年金は月に7万円もないのよ。Cさんはいままで1円も保険料は払ってないんでしょ? 不公平じゃない? とても妬まずにはいられないわ」

 

Aさん、Bさん、Cさんは、それぞれ第1号、第2号、第3号の被保険者です。たしかに話を聞くと、不公平を感じますね。

「第3号被保険者」とは?

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。

 

また、被保険者制度は次の3つに分類されています。

 

日本年金機構HP※1
[図表]日本の公的年金制度出所:日本年金機構HP※1

 

3号被保険者は、「20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている人」と定められており、自ら保険料を負担しなくても基礎年金分は受け取れます。

 

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」(令和3年度)によると、受給者数は、

 

・老齢年金:約4,044万人
・障害年金:約231万人
・遺族年金:約677万人

 

となっており、これを現役世代約6,729万人と税金で支えています。さらに、この約6,729万人の内訳は、

 

・第1号被保険者 約1,431万人
・第2号被保険者 約4,535万人
・第3号被保険者 約763万人

 

となっています。これからの現役世代の減少を考えると、継続の道は困難だと考えます。