年金は一体いくらもらえるのか?(年収500万円 vs. 年収1,000万円 vs. 年収1,500万円)
年収の違う幼なじみの59歳の同い年3人。実家も近所で中学も同じクラスだった3人は、子どものころによく一緒に遊んだ仲間です。
・年収1,000万円のBさん
・年収1,500万円のCさん
3人とも別々の大学を卒業後に別々の企業に就職しましたが、老後の生活について不安が出てくる「お年ごろ」です。
Aさん「住宅ローンで苦しんだ人生だったなぁ。Cは僕の3倍くらい給料をもらっているから年金も3倍なんじゃないの?」
Bさん「老後の資金はなんとか確保したつもりだけど、家も古くなったし、建て替えるかマンションを買おうか考えているところなんだ。そうなるとやっぱり年金は頼りだよな」
Cさん「毎月年金保険料だけでいくら天引きされてると思ってるんだよ! その分しっかり年金はもらわないと損した気分だよ」
「年収が高いから、年金は多いはず。老後は安泰」と思っている人もいるかもしれません。ですが、そう簡単にはいかないようです。
年金はどのように計算する?
3人のような会社員の場合、老後の主な収入源となる公的年金として、国民年金と厚生年金の2種類があります。
1.国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金です。
国民年金保険料を40年間納めることで、老齢基礎年金を満額受け取ることができます。老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間として、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が少なくとも10年以上あることが必要です。
ちなみに2024年度の満額は年額81万6,000円(月額6万8,000円)で、前年度に比べて、年額で2万1,000円(月額1,750円)の増額(+2.7%)となりました。この金額は年収に関係ありませんから、満額受給できる3人とも同じ金額となります。
2.厚生年金
老齢厚生年金は、民間企業などで働いている人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
受給資格として、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)を満たしており、かつ、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要です。老齢厚生年金の額は、被保険者期間中の平均標準報酬月額や被保険者期間に応じた額によって、次の式により計算されます。
(i)2003年3月以前の被保険者期間
平均標準報酬月額× 7.125/1,000×2003年3月までの被保険者期間の月数
(ii)2003年4月以降の被保険者期間
平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の被保険者期間の月数
老齢厚生年金額は、上記の(i)+(ii)の合計額となります。
なぜ、(i)と(ii)で計算式が違うかというと、平成12(2000)年の年金改正において、2003年4月より、保険料の対象がボーナスまで拡大する「総報酬制」が導入されたためです。
これにより、2003年3月以前の期間(i)に係る年金額の計算においては、毎月の給与に基づく標準報酬月額の平均である「平均標準報酬月額」が用いられる一方、2003年4月以降の期間(ii)については、ボーナスも含む標準報酬額を平均した「平均標準報酬額」を用いて計算されることになりました。
また、2003年4月以降の被保険者期間分の給付乗率は、賦課対象が拡大するなかで年金財政に中立となるよう、1,000分の7.125から1,000分の5.481に引き下げられている(約1/1.3倍)、ともされています。