原則、65歳から受け取ることができる年金。しかし、65歳になれば自動的に受給できるわけではなく、手続きや申請が必要です。たとえば、「特別支給の老齢厚生年金」は、60代前半に受け取る年金で、受け取りの「時効」も存在することはご存じでしょうか? 本記事では、Aさんの事例とともに年金受給の際のさまざまなルールについて、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
昭和33年生まれの63歳・元会社員男性、年金を〈繰下げ受給〉で増やそうと放置も…2年後、年金事務所職員「延滞税がかかります」に狼狽【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「特別支給の老齢厚生年金」には繰下げ受給も繰上げ受給もない

Aさんのように、この特別支給の老齢厚生年金も繰り下げれば受取額が増えると勘違いして、請求しない人は意外と多いものです。しかし、特別支給の老齢厚生年金は放っておいても年金額は増えるものではないので、支給開始の年の誕生日がきたらすぐに手続きしてしまうのがいいでしょう。

 

逆に65歳前に年金を受け取り始めると、年金が減ってしまうのでは?と心配する人もいるようです。特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前に請求しても年金額が減ることはありませんのでご安心ください。

 

もし、年金の請求をしないまま、年金を受ける権利が発生してから5年を過ぎてしまうと、法律に基づいて5年を過ぎた分の年金については時効によって受け取れなくなる場合がありますから、忘れないようにしましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金を受給したあとに、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給がスタートしますので、その際に改めて繰下げ受給を検討しましょう。

 

年金は受け取る権利が発生したときに自動的に受給が始まるものではありません。年金を受け取るためには請求手続きが必要なことを忘れないでください。

仕事をしているから年金はもらえない?

在職老齢年金の制度によって年金減額となる人がいるからでしょうか。60歳以上で会社に勤務している人のなかには「在職中は年金を受け取ることができない」と思い込んでいる人もいるようです。

 

・会社に勤めているあいだの老齢厚生年金は、給与の額などに応じて、支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止となる場合を除き、年金額の全部または一部を受け取ることができます。

 

・在職中の方でも年金を受け取る資格を満たしている場合は請求の手続きを行ってください。退職してから年金の請求手続きを行うと、時効により在職中に支給されたはずの年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

 

・「特別支給の老齢厚生年金」は、失業給付を申請中の方であっても、あらかじめ年金の請求手続きを行うことができます(年金の請求は、失業給付の終了を待ってから行う必要はありません)。