原則、65歳から受け取ることができる年金。しかし、65歳になれば自動的に受給できるわけではなく、手続きや申請が必要です。たとえば、「特別支給の老齢厚生年金」は、60代前半に受け取る年金で、受け取りの「時効」も存在することはご存じでしょうか? 本記事では、Aさんの事例とともに年金受給の際のさまざまなルールについて、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
昭和33年生まれの63歳・元会社員男性、年金を〈繰下げ受給〉で増やそうと放置も…2年後、年金事務所職員「延滞税がかかります」に狼狽【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

面倒くさがりのAさん、余計面倒くさいことに

Aさんは昭和33年生まれの65歳の男性です。定年退職後は特に仕事もせず、趣味の旅行やゴルフを楽しみながらのんびりと過ごしています。ある日、大学時代の友人のBさんと食事に行く機会があり、年金の話題になりました。

 

Bさん「もう65歳になったけど、思ったより年金が少なくてがっかりしたよ。Aはどうだい?」

 

Aさん「僕は奥さんも働いているし、いまのところ貯蓄や個人年金で十分暮らしていけるから、できるだけ繰下げで増やして受け取ろうと考えているんだ」

 

Bさん「うらやましいなぁ。え? じゃあ、請求書の提出もまだしていないの?」

 

Aさん「うん、なんか大きな封筒で送ってきたみたいだけど放ったらかしにしてるなぁ」

 

Bさん「でも、特別支給のなんとかっていう年金はもらったろう?」

 

Aさん「あれも放っとけば増えるんだろう、もらってないよ」

 

Bさん「え? たしか別だって聞いたよ。時効もあるって聞いたような気もするけどなぁ」

 

Aさんは、「時効」というワードを耳にして急に不安になってきました。

「特別支給の老齢厚生年金」とは?

老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですが、以前は60歳だったことから、受給開始年齢を段階的に引き上げるために、60代前半に厚生年金部分の年金が支給される場合があります。この年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

 

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

 

なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合がありますので、ご注意ください。

 

年金を受け取るためには年金請求書の提出が必要です。年金の受給開始年齢になる3ヵ月前に年金請求書が送付されるため、送られてきた請求書に必要事項を記入して添付書類とともに年金事務所へ提出します。

 

また、年金請求書を提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。必要な書類を添えてお近くの年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。