「給料」と「年金」の受け取りバランス
65歳以降の継続雇用が普及し、給料と年金の受け取りバランスに頭を悩ませる方は少なくありません。Aさんもそのひとりです。
Aさん(71歳)は、地方の中堅企業勤務(建設業)の役員です。65歳以降も役員として雇用、現在の手取りは20万円です。ほかに家族はおらず、自分の生活費は収入で賄えている状態です。
64歳となったとき、65歳から年金を受け取ろうかと考えましたが、給料で生活できており、また仕事の忙しさも相まって70歳まで受給せずにいました。
しかしさすがに「そろそろ考えなくてはいけない」と思い立ち、Aさんは年金の繰下げ受給を行うことにしました。
「年金の繰下げ受給」とは?
老齢年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までのあいだで繰り下げると、増額した年金として受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。どのくらい増額されるかというと、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%が増額となります。
つまり、65歳から1年間繰り下げて66歳から年金を受け取ると、
の増額となります。令和4年4月より、75歳まで繰下げができるようになったため、75歳までの10年間繰下げをすると最大で84%も年金額を増加させることができるのです。
Aさんはいくら年金を受け取れる?
Aさんの例(65歳時点)
老齢厚生年金100万円/年
老齢基礎年金79万円/年
65歳受給開始のとき179万円/年
1ヵ月あたりおよそ15万円
1年間繰り下げた場合
老齢年金を繰り下げる前より、179万円×8.4%=194万円/年(およそ16.2万円/月)
10年間繰り下げた場合
老齢年金を繰り下げる前より、179万円×84%=329万円/年(およそ27万4,000円/月)
5年間繰り下げたAさん
Aさんは年金請求時70歳。5年の繰り下げを行ったことにより42%の増額となりました。年金額にするとおよそ毎月21万円です。
このタイミングで請求した理由は、「あまり長くもらわないでいても、自分がもし早く死んでしまったら意味がないと思い受け取ることにした」とのこと。
Aさんのいうとおり、受給開始直後に本人が亡くなってしまった場合などにはせっかくの増額メリットを享受できません。年金を繰り下げた場合は、繰り下げた期間に応じて増額となりますが、万が一の際のリスクも考慮しておくことが必要です。
年金を繰り下げ受給したAさん。年金を受給し始めたころ、あることに気が付きます。
「なんだか手取りが減っている気がするな……。というより、引かれる金額が増えたような気が……」