年金は原則、年6回、偶数月の15日、15日が土日や祝日だった場合は、その直前の平日に支払われます。そして原則、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。初めての年金支給日、どこかウキウキした気分。しかしそこで怒りを覚える人も多いようです。みていきましょう。
なんで年金に税金かかるんだよ!「年金月16万円・65歳元サラリーマン」の怒りに、年金機構の回答

年金月16万円の65歳男性…実際の手取り額はいくら?

年金から引かれるものには、所得税、住民税、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)、介護保険料などがあります。

 

●所得税

65歳以上で年金受給額が158万円以上の場合、年金より天引きされる

 

●住民税

4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者で、年金受給額が18万円以上、かつ前年の年金所得に対して個人住民税がかかる人が対象。前年の年金所得にかかる税金が天引きされる。所得額に応じて課される所得割と、所得額に関係なく一律に課される均等割りの2種類があり、所得割は年金収入から公的年金等控除額や所得控除額を引いて課税所得金額を求め税率(市町村民税が6%、道府県民税が4%)を適用して計算。均等割の標準税額は市町村民税3,500円、道府県民税1,500円で、自治体によって金額が異なる

 

●国民健康保険料

65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している人のうち、年金受給額が18万円以上が対象。国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合、国民健康保険料は特別徴収の対象にならない

 

●介護保険料

65歳以上の人のうち年金受給額が18万円以上が対象。保険料は本人の所得状況等に応じて決まり、居住する自治体によって異なる。65歳以上の介護保険料の平均月額は6,000円程度

 

●後期高齢者医療保険料

75歳以上、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入している人のうち、年金受給額が18万円以上が対象。後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象外

 

仮に冒頭の男性が65歳・元サラリーマンだとして、平均的な年金額を手にしているとしましょう。年金受取額は年200万8,656円。簡易的な計算ではありますが、所得税は1万2,400円、住民税は3万4,800円、社会保険料が18万円ほどとなり、手取りは178万円程度になると考えられます。

 

このように年金の実際の受取額は、額面の85%~90%程度になります。