夫婦とはいえ、若いうちは「万が一の備え」に対して十分とはいえないもの。そんな二人に不幸が突然の不幸、当然、きちんと備えていなかったことを後悔することになります。みていきましょう。
月収6万円の35歳パート妻、月収34万円の内縁夫が急逝「小5長男とどう生きていけば…」と絶望する、あまりに少ない〈遺族年金額〉

内縁の夫、急逝…貯金も保険もなく、パート収入は6万円

――まだ「ただいま」と帰ってくるような気がして

 

10年間連れ添った内縁関係の夫が急逝して2週間だという、35歳の女性。混乱する気持ちを落ち着かせるために現在の状況を綴りました。

 

同い年、会社員の夫との間には、小学校5年生になるひとり息子。籍を入れていなかったのは、“色々あって”と言葉を濁しますが、急な不幸に、なぜこんな辛い思いをしなければならないのかと、憤りさえ感じるといいます。しかし現実問題、母子ふたり、生活しなければならず、夫が亡くなって2週間足らずなのにお金のことばかり考えている……そんな自分に嫌気が差すとか。

 

まさか自分たちにこのような不幸が起きるなど考えておらず、保険等の備えは一切なし。貯金らしい貯金もできておらず、収入は週3回のパートによる月6万円程度だといいます。すでに母子、このままでは生活ができないこと、差し迫っている状況であることは分かっていますが、いまはまだ何もやる気が起きない……いまの心境を綴っています。

 

家族を支えていた夫(妻)が亡くなった際、残された家族が生きていくためのセーフティーネットとして遺族年金がありますが、亡くなった人と内縁関係だった場合は、受け取ることはできないのでしょうか。結論からいうと、内縁関係であっても遺族年金を受け取ることができます。ただし、「故人と内縁関係にあったこと」「内縁の夫に生計を維持されていたこと」を証明する必要があります。

 

内縁関係を証明する書類として、たとえば「健康保険被保険者証の写し」や「賃金台帳などの写し」など。連名の郵便物や公共料金の領収書なども書類として認められることがあるので、まずは窓口に相談するといいでしょう。

 

また今回は貯金らしい貯金もなかったといいますが、仮に遺産があった場合、内縁の妻には相続権がなく、「長年連れ添った内縁の妻が、遺産を1円ももらえない」といったトラブルに発展するケースがみられます。内縁の妻に財産を残したいのであれば、作っておきたいのが遺言書。その際、相続人が最低限手にすることができる遺留分の対策をきちんとしておくことが重要です。