日本憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」。そんな最低限度の生活が叶わない人のセーフティネットとなるのが生活保護です。しかし生活保護を受けていながら、要介護認定されるケースも。その場合、介護保険サービスを受けることはできるのでしょうか。みていきましょう。
平均年金月14万円だが…「年金月0円」で「生活保護月12万円」の75歳男性、さらに「要介護」のどん底 (※写真はイメージです/PIXTA)

65歳以上の「生活保護者」、全国で100万人

厚生労働省の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、国民年金受給権者(受給する権利がある人)の平均年金月額は5万6,368円。一方、会社員が加入する厚生年金保険受給権者の平均年金月額は14万3,965円。65歳以上男性で16万9,006円、女性で10万9,261円です。

 

また総務省『家計調査報告 貯蓄・負債編 2022年結果』によると、世帯主が65歳以上の世帯における貯蓄金額の平均値は2,414万円。ちなみに中央値は1,677万円です。

 

ただこれはあくまでも平均。低年金で、しかも貯蓄もない……そのような高齢者は珍しくありません。

 

厚生労働省『令和4年度被保護者調査』によると、生活保護を受けている人は197万1,442人(2022年7月末時点)。そのうち103万8,162人が65歳以上の高齢者です。

 

生活保護は、厚生労働省WEBサイトに

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

 

とあるとおり、最低限の生活を保障してくれる制度。ただ要件として、

 

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

と、以下①~④を行ったうえで、それでも最低限の生活が送れない場合、生活保護費が支給されます。

 

①資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てなければならない

②能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働かなければならない

③あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用しなければならない

④扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けなければならない

 

日本の高齢者は約3,600万人。そのうち100万人強は、月の年金が生活保護費を下回り、貯蓄も資産もなく、働くことができず、支えてくれる家族もいない……そんな高齢者です。