夫を亡くした家族を支える「遺族年金」
遺族年金には国民年金に由来する「遺族基礎年金」と厚生年金に由来する「遺族厚生年金」があります。亡くなった人が自営業であれば遺族基礎年金、会社員であれば遺族厚生年金がプラスされます。また遺族年金を受け取れる遺族の範囲も、遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。
遺族基礎年金がもらえるのは「①子のある配偶者」「②子」。遺族厚生年金がもらえるのは「①子のある配偶者」「②子」「③子のない配偶者」「④父母」「⑤父母」「⑥祖父母」。①~⑥は優先順位で、①がいなければ②、②もいなければ③……と受け取れる人が変わります。
ここでいう「子」は「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」。通常、高校生であれば子の要件に当てはまりますが、大学生だと子の要件からは外れると考えればいいでしょう。
また遺族厚生年金において、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できます。子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。同じように、父母または祖父母も55歳以上が条件。受給開始も同じく60歳からとなります。
またいずれも「生活維持」の場合に限ります。これは基本的に「同居していること」が条件となり、別居のしていても仕送りがあったり、健康保険の扶養親族だったりすれば認められます。もうひとつ「前年の収入が850万円未満、または所得が655.5万円未満であること」も条件。この2つの条件が当てはまれば「生活維持」の状態だったと認められ、遺族年金受給の対象となります。
つまり、夫を亡くした場合、よほど高収入でない限りは妻は受給者になり得ると考えておいていいでしょう。
では実際に万が一のことが起きたとき、どれくらいの遺族年金がもらえるのか、考えてみましょう。たとえば、結婚15年。ともに同級生という45歳のサラリーマン夫婦。18歳未満の子どもは2人いたとします。そしてある日、夫が急逝。ちなみに男性45歳の生存率は97.84%*なので、45歳で亡くなるのは悲劇でしかありませんし、残された妻もただ号泣するしかありません。
*厚生労働省『令和4年簡易生命表』より