48歳「手取り月16万円」の非正規・独身男性、このままでは「1,600万円の老後資金不足」も…65歳までの“資産形成プラン”に「なんとかなりそうです」【CFPの助言】

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48歳「手取り月16万円」の非正規・独身男性、このままでは「1,600万円の老後資金不足」も…65歳までの“資産形成プラン”に「なんとかなりそうです」【CFPの助言】
(※画像はイメージです/PIXTA)

就職氷河期に大学を卒業し、やっとのことで非正規雇用の職場に入社したTさん。しかし、あることをきっかけに長い間、引きこもりになってしまいました。48歳の現在は、別の会社で非正規雇用として働いているものの、老後の生活に不安を覚えています。牧野FP事務所の牧野CFPは、Tさんに「非正規雇用でも安心して老後を送る方法」として、どのような助言を行ったのでしょうか。みていきましょう。

無対策では老後「1,600万円以上」不足することに

厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」によると、45~50歳の正社員・正職員の平均賃金は額面39.55万円に対して、正社員・正職員以外は24万円となっています。正社員・正職員を100とすると、正社員・正職員以外は60.6と、その格差は歴然です。

 

また現在、65歳から受給が見込めるTさんの年金額は、月額約5万円です。これは、Tさんが引きこもってしまった当初、国民年金保険料を未納している時期があったためです。この金額を知ったTさんは愕然。もっとも、いまのままの給与で65歳までC社に勤めた場合は、月約8万円の受給が見込めます。

 

老後までにいくら必要?Tさんの「資産形成」プラン

筆者は、Tさんからこれまでのことと家計状況について聞き取りを行ったうえで、今後の資産形成について話し合いました。そして、現在の手取り16万円のうち、5万円は生活費として家に入れ、3万円は小遣いとし、残りの8万円は年金生活のために貯蓄の原資とすることに決めました。

 

そして、Tさんは65歳以降働かないと仮定して、[図表1]を参考に貯蓄の目標額を設定します。

 

[図表1]65歳以上の単身無職世帯の家計収支 出所:総務省「家計調査年報2022年」をもとに筆者が作成
[図表1]65歳以上の単身無職世帯の家計収支
出所:総務省「家計調査年報2022年」をもとに筆者が作成

 

65歳以上の単身無職世帯の家計収支をみると、実収入は、社会保険料給付(①)+個人年金などのその他(②)で、平均13万4,915円(③)となっています。しかし、消費支出が平均すると月々14万3,139円(④)あるため、そのまま生活すると2万円強不足してしまいます(⑤)。

 

したがって、この不足分については、貯蓄を取り崩すか、消費支出を減らすなど対策しないかぎり、生活が成り立ちません。

 

Tさんの場合、実収入は平均より少ない年金収入の8万円のみですから、[図表1]の消費支出と同じように毎月お金を使えば、(⑤)の約2万円+平均との差額5万5,000円で、毎月約7万5,000円不足することになります。

 

現在48歳のTさんの平均余命は34.79年です。よって、82歳まで生きると仮定すると、65歳から数えると約18年間あります。したがって、毎月7万5,000円×18年間=1,620万円が、Tさんがこのまま生活すると老後不足する金額、つまり、65歳までに貯めておきたい金額です。

 

先ほど計算した原資の毎月8万円を、48歳からC社定年の65歳まで17年間積み立てれば、[図表2]で示すように、65歳以降の生活の不足分を準備することができます。

 

[図表2]Tさんの65歳以降の不足見込額と65歳までの積立額 出所:筆者が作成
[図表2]Tさんの65歳以降の不足見込額と65歳までの積立額
出所:筆者が作成

 

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本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。

<注釈・参考>

※1 厚生労働省HP「就職氷河期世代の方々への支援について」
現在厚生労働省は、1990年~2000年代に就職活動を行った世代を「就職氷河期」と定義し、「就職氷河期世代支援プログラム」を通して就職氷河期世代を官民で支援している。

※2 厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」内「雇用形態別にみた賃金」

※3 非消費支出は通常、年金受給時に天引きされる。

※4 厚生労働省「簡易生命表(令和3年)」

※5 金融庁「NISA特設ウェブサイト」

※6 国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」

※7 「無期転換ルール」……同一の使用者(企業)と有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員など)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルール。有期契約労働者が使用者(企業)にこの申込みをしたら、無期労働契約が成立し、使用者は断ることができない(厚生労働省HPより抜粋)。