9割近いサラリーマンが、60歳定年後も働き続ける選択をしています。しかし、60歳以降「仕事へのモチベーションが維持できない」と悩む人は多いといいます。その原因の1つが、60歳を機に訪れる大幅な給与ダウン。60歳の定年前後で、会社員の給与はどれほど下がるのでしょうか。詳しくみていきましょう。
月収52万円だった大卒サラリーマン…60歳定年で嘱託社員にコンバート後、“まさかの給与額”に「もうやってられない」 (※写真はイメージです/PIXTA)

60歳以降もモチベーション高く仕事をするために

60歳定年で直面する大幅な給与ダウン。仕事へのやる気が少し失われる程度で済めばいいのですが、想定以上に給与が減ったことで生活に支障を来すケースも。年金受給が始まるまでの5年間、常に生活費に関する不安が付きまとうというのは相当に辛いものです。

 

そんなときに頼りになるのが「高年齢雇用継続給付」です。

 

「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳時点に比べて75%未満の賃金で働いている場合に給付を受けられる制度。給付には、雇用保険の基本手当を受給していない人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険の基本手当を受給し再就職した人が対象となる「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

 

支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は各月の賃金の15%相当額が、賃金の低下率が61~75%未満の場合は、その率に応じて、各月の賃金の0.44~14.35%にあたる額が支給されます。

 

たとえば60歳時点の賃金が30万円だった人が、支給対象月に18万円の賃金を受け取ったとすると、低下率は60%ということになり、賃金の15%に当たる2万7,000円の給付を受けられるということです。

 

ただ、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正により、25年4月1日以降、給付率の上限が15%から10%に縮小されることが決定しています。また現在では、各月の賃金が37万452円超の場合は支給を受けられないことになっていますが、この支給限度額は毎年8月1日に変更されるため、よく確認しておく必要がありそうです。

 

定年後の人生をどう歩むかは人それぞれですが、仕事を続けることを選択した場合、現役時代同様に高いモチベーションを持って働けることが理想です。

 

「高年齢雇用継続給付」の制度を利用すれば、定年をきっかけとするモチベーション低下の原因の1つである「給与減」の衝撃を少しは緩和できるかもしれません。