海外に赴任した会社員が、駐在先の国に銀行口座や不動産を残したまま帰国するというケースは少なくありません。しかし、適切に対処せずに所有者が亡くなってしまうと、残された相続人が思わぬ憂き目に遇うことも……。本記事では、ニックFP事務所のCFP山田信彦氏が、15年前までアメリカに駐在していた桑原さん(仮名)の事例とともに、海外資産保有の落とし穴について解説します。
「高額な請求書が毎月届く…」駐在先に家と20万ドルの預金を遺し59歳夫が逝去。その後、妻へ襲い掛かかる〈超めんどくさい事態〉【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

想像以上にめんどくさい海外相続の手続き

「えっ、アメリカでの相続手続きはそんなに手間暇がかかるのですか?」

 

桑原夫人が思わずそう声を上げたのは、桑原さんが他界してから約半年後、日本での相続税の申告手続きをお願いした税理士からの説明を聞いたときでした。

 

アメリカに遺された銀行預金と賃貸中の戸建て住宅は、桑原さんの奥さんが相続します。銀行の預金は、約15年に渡って家賃が振り込まれ続けたことから、ローン完済後の残高が約20万ドルにもなっていました。桑原夫人は、銀行口座は解約して残金は日本へ送金、不動産も売却して処分しようと考えていました。

 

帰国子女として英語が堪能な子供に翻訳させた日本の遺産分割協議書を利用して、名義変更の手続きを現地の不動産会社や銀行と進めようと思っていたのですが、それほど簡単なことではないというのです。

 

現地の弁護士・税理士に高額な報酬が発生、手続き完了までは最低でも1年以上

桑原夫人の担当税理士も海外財産の相続手続きに詳しいわけでもなく、語学力の問題もありましたので、同様の案件を得意とする事務所経由でまずはアメリカでの弁護士と税理士を起用することになりました。

 

日米間には租税条約というものがあり、また米国遺産税の控除額は大きいので、しっかりとルールに沿った手続きをタイムリーにすれば、相続税負担額そのものが増えるというわけではなさそうでした。

 

一方、アメリカでの相続手続きは日本とはかなり異なるということもわかってきました。

 

具体的には、アメリカでは相続発生後に被相続人の財産はいったん裁判所の管理下に置かれます。そして裁判所任命の「人格代表者」と呼ばれるPersonal Representativeにより、遺言書の確認、相続財産と相続人の確定、債権者への公告、負債の支払い、遺産税の申告と納付と、一連の手続きがなされたあとに、やっと相続人への遺産分配となる、プロべート(Probate)と呼ばれる独特の手続きが適用されるというのです。

 

日本式の相続税(inheritance tax)は財産を受け取る相続人が納付するのに対して、米国式の遺産税(estate tax)は財産を遺し亡くなった被相続人(または遺産そのもの)側で納付するというイメージです。

 

そしてその手続きを円滑に進めるためには高額なタイムチャージ制の報酬が発生する現地の弁護士並びに税理士の起用が必要であり、すべての手続きが完了するには最低でも1年以上はかかるということだったのです。

 

ちなみに銀行口座預金に関しては、各州が規定する一定金額以下であればプロベート手続きの対象外になるケースもあるのですが、桑原さんの場合は長年に渡る家賃収入が振り込まれていたこともあり、また夫婦共有名義の銀行口座ではなかったため、すべての相続手続きが完了するまでは口座解約も、日本への送金もできません。