夫婦仲良く年金暮らしも、突然訪れた悲劇
転勤族の夫Aさんは、1歳年下で専業主婦の妻Bさんとひとり娘の3人家族です。Aさんは全国転勤の会社に勤めており、その企業には家賃補助もあったため、これまで持ち家はなく賃貸住まいを続けてきました。ひとり娘はすでに遠方に嫁いでいます。
定年を迎えたあとは、妻と2人、賃貸マンションで細々と年金暮らしの日々です。
しかし、そんなある日のこと。67歳のAさんががんで急逝してしまいます。A夫妻は2人で月25.6万円の年金を受給していましたが、夫を亡くしたことで年金受給額は減少。遺族年金を含めても、Bさんの月々の収入は大幅に少なくなってしまいました。
さらに、慣れない手続きが続いたことでBさんは心身ともに疲弊。Bさんは困った末、知り合いのツテを頼って筆者のFP事務所へ相談に来られました。
夫が急逝…のこされた妻が受け取れる年金の金額は?
夫が先に亡くなった場合、のこされた妻は遺族年金を受け取ることができます。この遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
65歳以降の遺族厚生年金額は、原則下記の式にしたがって計算します※。
※ 経過的寡婦加算が加算されるのは、昭和31年4月1日以前生まれの妻のみ。令和3年4月以降に65歳になる人には加算はありません。
ただし、老齢厚生年金のある妻の遺族厚生年金は少し複雑です。ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給したうえで、以下の遺族厚生年金を受給することになります。
したがって、A夫妻の受給額は下記のとおりです。
<夫A>
基礎年金:79.5万円
厚生年金(報酬比例部):120.5万円
合計:200万円
<妻B>
基礎年金:79.5万円
厚生年金(報酬比例部):28.5万円
合計:108万円
……夫婦合計:年金額308万円(月額25.6万円)
夫Aさんが亡くなり、妻Bさんの遺族厚生年金額は
120.5万円×4分の3=90.3万円
90.3万円-28.5万円=61.8万円
これにBさん自身の年金を加え、
妻Bさんが受け取る年金は年額169.8万円(月額14万円)となり、夫婦2人のときより年間でマイナス138万円(月額マイナス11.6万円)となってしまいました。