「労働基準法違反」2021年は311件
総務省の調査によると、2021年6月時点の全国の企業数は約368万社、民間事業所数は約508万8000カ所。これだけの数の会社があれば、そのなかに相当数の「ブラック企業」が紛れ込んでいたとしても不思議ではありません。
「ブラック企業」の定義は明確ではありませんが、厚生労働省はホームページで以下のように解説しています。
「ブラック企業」ってどんな会社なの?
厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
出所:厚生労働省ホームページ『確かめよう労働条件』
さらに厚生労働省では、社会全体で「過労死等ゼロ」を目指す取組みの一環として、『労働基準関係法令違反に係る公表事案』として、送検事案*1と局長指導事案*2をホームページ上で公表しています。
*1:労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案
*2:平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案
同省『令和3年 労働基準監督年報』によると、2021年の送検事案は918件。そのうち労働基準法違反が311件、労働安全衛生法違反が593件、最低賃金法違反が14件。労働基準法違反の事案のなかでもっとも多かったのが、賃金の支払いに関する違反(下記労働基準法第24条)で合計179件。次に多かったのが労働時間に関する違反(下記労働基準法第32条)で合計39件でした。
労働基準法第24条(賃金の支払)
1「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
2「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」