がん保険加入時、決してやってはいけないこと……それが「告知義務違反」です。「たいしたことない」という自己判断が、いざがんに罹患したときに『契約解除』という最悪の事態を引き起こします。いまはネットで気軽にがん保険に加入できますが、その手続きには細心の注意が必要なのです。本記事では、株式会社ライフヴィジョン代表取締役のCFP谷藤淳一氏が、松下ゆかりさん(仮名・40歳)の事例とともに、がん保険の告知義務違反について解説します。
年収450万円の40歳事務職、大腸がん治療後にまさかの「がん保険契約解除」の悲劇…ネット加入でトラブル頻発!「告知義務違反」の恐怖【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

一方的な契約解除の通告

「がん保険に入っていてよかった」そう思っていた松下さん。ところが保険会社からの届いた書類には『契約解除』の文字が。なぜそのようなことが起こってしまったのでしょうか。

 

その書類には『告知義務違反と判断されたため』ということが書かれていました。がん保険の申し込みの際には、診査があります。その診査に使う書類が『告知書』です。告知書は、病院での問診票のようなもので、5~10個の過去の病歴、健康診断の結果などに関する質問が書かれていて、それに回答をする形になっています。保険会社は書かれた内容に対して診査を行い、申し込んだがん保険に加入できるかどうかが決定します。

 

その告知書の記入ですが、診査に使うものであるため正確な記入が求められます。たとえばその告知書の中にはたいていの場合

 

「いままでにがん(悪性新生物)にかかったことがありますか?」

 

という質問事項があります。これに対して『はい』という回答になると診査にとおらず加入できないことが一般的です。しかし告知書の記入は自己申告ベースのため、『いいえ』と虚偽の申告をすれば加入できてしまう場合があります。

 

軽く捉えていた『便潜血』の指摘

なにが起きたのかわからなかった松下さん。書類に記載されていた問い合せ先のフリーダイヤルへ電話しました。保険会社からは、告知書という書類のこと、その中に虚偽の申告が確認された場合には、契約が解除される場合がある旨の案内を受けました。

 

つまり松下さんが10ヵ月前にがん保険に加入する際、松下さんの記入に虚偽の申告があったということになります。松下さんはネットでがん保険に加入しました。手続きがすべてオンライン上で済んでしまい便利であったことを覚えています。

 

松下さんは契約当時の告知書の控えを見てみました。上から下まで見返してみましたが、この数年は今回の大腸がんの入院・手術以外、ほぼ医者にかかっていません。ですから虚偽の申告として唯一ありえるのは、

 

「過去2年以内の健康診断で異常の指摘をうけたことがありますか?」

 

という質問に対して『いいえ』と回答したところです。前年の健康診断で初めて指摘された『便潜血』ですが、当時は特に体調不良もなく医師の診察や治療を受けた訳ではないので大した問題ではないと思い、わざわざ申告する必要はないと判断しました。

 

支払った保険料も戻ってこない

保険会社からの通知文書には、契約解除と合わせていままで毎月支払ってきた金額(保険料)も返還されない旨が記載されていました。

 

「がんになってもお金を払ってくれないならば、契約が有効とは言えないのだから、支払ったお金は返してくれてもいいのでは?」と松下さんは保険会社のコールセンターで訴えました。

 

しかしオペレーターからは「あらかじめ契約時の重要事項で、告知義務違反の場合には保険料はお返ししない旨ご案内しております」と、きっぱり返答されてしまい、松下さんはなにも言えなくなってしまい、電話を切りました。

 

がんになったときにお金を払ってもらうために加入し、そのために毎月費用を負担してきたにもかかわらず、いざがんになってしまったときに1円もお金を受け取れずに契約が解除、しかもいままで支払った金額すべてが『払い損』という結果になってしまい、松下さんは深い落胆の気持ちになってしまいました。