相続税対策に有効な「生命保険」
相続税において生命保険は、納税資金対策として活用されることが多いでしょう。生命保険に加入できる健康状態と年齢であることが基本的な条件となりますが、できる限り少ない保険料負担で想定した納税資金を確保できるのであれば大きな効果が期待できます。
そのためには、現状把握をし、適切な計画を立てなければなりません。ここでいう「現状把握」に必要なこととは、相続税がおよそどれくらいかかりそうか、対策前においてどの程度の納税資金が確保されているのかなどの確認です。
「適切な計画」を立てるには、保険金でどの程度の資金が準備できるのか、その保険加入によりどれくらいの保険料がかかるのかなどを確認する必要があります。加入する際の保険契約はその形態により税目(課税方法)が違ってくるため、対策前の現状に応じて慎重に契約形態を検討することも大切です。計画性のない安易な保険契約をすると思わぬ落とし穴がありますので注意が必要です。
一般的に処分に手間や時間がかかる不動産、評価額が高くなりがちな割には流動性が低い自社株などを承継する場合に比べて、生命保険の死亡保険金は相続が発生(被保険者である被相続人が死亡)したことを事由として、指定された受取人に速やかに支払われるものなので、受取人が相続人である場合には納税資金の確実な原資になります。
生命保険金の「課税」について
生命保険金を受け取ったときの税金は、「保険金の種類」や「契約形態」によって税金の種類や計算方法が異なります。確認していきましょう。
相続税の非課税規定
被相続人の死亡により相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)が受け取った生命保険金については、次の限度額までは非課税となります。
例)法定相続人が3人の場合の非課税限度額
500万円×3人=1,500万円
各相続人が受け取った生命保険金の合計額が上記の非課税限度額を超える場合には、次の算式で計算した金額がその相続人の非課税金額になります。
例)法定相続人が3人で、各相続人が受け取った保険金額合計2,000万円、相続人Aが受け取った保険金額1,000万円の場合の相続人Aの非課税金額
1,500万円×1,000万円÷2,000万円=750万円
※この場合の「法定相続人」は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。法定相続人の「数」については、実子がいる場合には普通養子は1人まで、実子がいない場合には普通養子は2人までカウントできます。
死亡保険金を受け取った場合の課税関係
契約者(=保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているかにより税目が異なります。
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