直系家族と配偶者、きょうだいには介護する義務があり
厚生労働省『社会生活基本調査』(2021年)によると、15歳以上でふだん家族を介護している「介護者」は、全国で653.4万人。男女別にみると、「男性」が256.5万人、「女性」が396.9万人で、女性が介護者全体の約6割を占めています。また年齢別にみていくと、介護者数が最も多いのは「50代」で183.6万人で、人口に占める介護者の割合は10.9%。人口比で最も多いのは「60代」で11.7%となっています。
同調査は5年に1回の頻度で行われていますが、2021年調査においては、介護施設で介護を受けている家族の一時帰宅が新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から制限されたことで、介護者は45万人ほど減少。しかし高齢化の進行とともに要介護者とともに介護者も増えることは確実です。
介護でまず問題になるのは、「誰が介護するのか」というもの。介護者については、以下2つの法律があり、要介護者にとって直系家族となる「祖父母」「父母」「子」「孫」のほか、「配偶者」「兄弟姉妹」はお互いに協力して介護をする「扶養・扶助」の義務があります。法律上はそれを放棄することはできません。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある
民法第877条 第1項
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第752条
介護では、実際に面倒をみるほか、必要であれば経済的な支援をする義務があります。扶養の義務は生活に必要な最低限の支援であり、生活に支障がない範囲で行えば良いとされています。しかし介護義務が強制となるのかどうかは、最終的に家庭裁判所が判断することになります。
たとえば、兄、姉、弟、妹の4人きょうだいが「誰が母の介護をするか」でなかなか話し合いがまとまらない、ということがあったとしましょう。
――長男なんだから、お兄ちゃんがみるべき
――介護は長女がしたほうがいい
――実家に一番近いのは妹のお前だろ
――弟のあんたは、独身なんだから時間があるでしょ
そんな醜い争いも、実際にはよくあること。このように協議がまとまらない、協議すらできない、という場合は、家庭裁判所に申し立てをし、判断してもらうことが可能です。
介護の義務があるのに関わらず放置し、要介護者に万が一ののことがあったとしたら……「保護責任者遺棄致傷罪」や「保護責任者遺棄致死罪」などで罪に問われることもあるので、気を付けたいところです。