あなたはしっかり受け取れた?…“もらい忘れ”が多い年金
加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者、または子がいるとき、「加給年金」が加算されます。
ただし、「生計を維持している」と認定されないと、支給されないため、注意が必要です。生計維持の認定基準は「同居していること」「加給年金額等対象者の前年収入が850万円未満、所得が655万5,000円未満であること」の2点となります。
支給額は[図表1]のとおりです。
特別支給の老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度です。これを受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
【受給要件】
・男性の場合:昭和36年4月1日以前に生まれたこと。(令和5年4月時62歳以上)
・女性の場合:昭和41年4月1日以前に生まれたこと。(令和5年4月時57歳以上)
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
受け取ることができる金額は、[図表2]のとおりです。ただし、 在職されている方は報酬によって支給停止となる場合があります[図表3]。