障害年金は「非課税」
障害年金
障害年金は、病気・けがによって仕事や生活が制限されるようになった際、受け取ることのできる年金です。現役世代も利用できます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます(なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます)。
【受給要件】
1.厚生年金保険の被保険者であるあいだに、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級~3級のいずれかに該当していること(※ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合がある)。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(※ただし、初診日が令和8年4月1日より前にある場合は、「初診日に65歳未満であること」・「初診日の前日において、その前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと」の2つに該当していればよい)。
障害年金は前述の2つの年金とは違い、なんらかの障害を負ったときに受け取れる年金です。したがって、障害年金は所得税法において非課税とされ、所得税も住民税もかかりません。 さらに、所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる「所得金額の計算」にも障害年金は含まれません。
まとめ…自分が特別な年金をもらえるか…国は「教えてくれない」
年金は、先述したとおり「申請主義」です。案内の通知が来るものはあれど、懇切丁寧に「あなたは〇〇の対象者ですよ」と教えてくれません。自身が対象かどうか判断し、自身で申請をしなければ、後から受け取れるはずだった年金を受け取ることはできないのです。
60歳を迎えたタイミング、会社を退職したタイミング、万が一配偶者が亡くなったタイミングなど、人生の節目節目で各制度を確認し、必要に応じてFPをはじめとする専門家に相談するなどし、受給漏れが発生しないよう注意しましょう。
久保 雅巳
FP Office株式会社
ファイナンシャルプランナー