27歳の広告デザイナーのTさん…過剰な労働、パワハラにより心身は限界へ
27歳のTさんは大学卒業後、広告代理店にデザイナーとして就職して5年目。責任ある仕事も増え、上司からの一言ひとことがプレッシャーに感じるところです。そんな折、仕事上で客先とトラブルになり、上司と客先のあいだに挟まれ、対応に追われる日々が続きました。
Tさんは、裁量労働制でデザイナーとして採用されています。裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、労使間の協議によりあらかじめ定めた時間(みなし労働時間)働いたものとみなす制度です。たとえば、みなし労働時間を8時間とした場合、実際に働いた時間が何時間だったとしても、8時間働いたものとしてみなされます。
トラブルが解消しても上司からの言葉の圧力は変わらず続き、暴言へと変わっていきました。労働時間も8時間で終わることなく、連日夜10時まで職場で仕事、あとは自宅に持ち帰って作業する日々が続きました。気付いたときには心身ともに疲れ果て……。やがて職場に向かうことができなくなっていました。
労災認定による補償金の支給額に驚愕
身体の異変を感じ、友人から心療内科を勧められ診察を受けた結果は、うつ病と診断。医者からは休職を勧められました。 Tさんは、パワーハラスメントと長時間労働で労災申請し、労災認定を受けることができました。休職前の給与は年収480万円、月収では40万円(賞与なし)です。
労災の休業補償給付の計算方法
1. 休業補償給付=給付基礎日額※×(休業日数–3日)×60%
2. 休業特別支給金=給付基礎日額×(休業日数–3日)×20%
※給付基礎日額:原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、1日あたりの賃金額のことです(厚生労働省HPより)。
上記の計算式により求めた場合、1ヵ月休業した場合のTさんの休業補償給付と特別支給金を合わせて約32万円です。休業する最初の3日間は待期期間となります。この3日間は業務災害であれば、事業主が休業補償をしなければなりません。
休業補償給付の約32万円から休業中に会社が立替えしていた社会保険料(5万8,015円、2023年3月分から※)と住民税(特別徴収分)を差し引くと約24万円が手取り額となります。
※協会けんぽ東京都より
月収40万円のTさんは、働いていれば社会保険料等を控除され、手取り額は約32万円となるはずが、「これでは生活ができない……」と愕然としました。