度が過ぎた「タワマン節税」、国税庁から目を付けられ…
しかしながら、この「タワマン節税」も度を過ぎると国税庁から目を付けられます。相続した不動産の評価方法で、令和4年4月の最高裁にて「タワマン節税」を行った納税者の敗訴が確定した例をご紹介しましょう。
被相続人:94歳男性
相続人:配偶者、子供4人(うち孫との養子縁組1人)
<不動産1>
購入額:8億3,700万円(相続の3年5ヵ月前に購入)
相続税(路線価等)評価:約2億円
不動産鑑定評価(時価):約7億5,000万円
※未売却
<不動産2>
購入額:5億5,000万円(相続の2年6ヵ月前に購入)
相続税(路線価等)評価:約1億3,000万円
不動産鑑定評価(時価):約5億2,000万円
※相続から約9ヵ月後に5億1,500万円で売却
なお、路線価で評価しても2件で3億円以上の不動産となりますが、被相続人は不動産購入時に銀行からの借り入れを行っており、この借り入れとの相殺により相続税は0円となっていました。
路線価等評価と不動産鑑定評価には大きな開きもあり、不動産鑑定評価をもとに追徴課税に踏み切った国税側と、「財産評価基本通達」(路線価や固定資産税評価額をもとにした評価)による通常での評価を主張する納税者との争いとなりました。
裁判所は、
・亡くなる3年ほど前に立て続けに高額の物件を購入していること。
・高齢者による不自然な不動産購入や借り入れ。
・物件購入の借り入れの際の銀行の稟議書に「相続対策」との記載があったこと。
・相続人が相続から短期間で物件(1件)を売却していること。
以上のことなどから、「いきすぎた節税行為」と判断し、国税側の主張を認め、相続税約2億数千万円と過少申告課税が加わった実に3億円超の処分が確定しました。0円からいきなり3億円超では、相続人も撃沈です。
しかし、このような判決が出ると、相続税の評価は「路線価」にすればいいのか「時価」にすればいいのかわからなくなりますよね。そこで、今回のような見直しとなったのです。