老後の生活を支える「老齢年金」。障害を負ったときにその後の生活を支える「障害年金」。家族が亡くなった時に遺族の生活を支える「遺族年金」。もらうことができてホッとする公的年金ですが、受給要件を充たしておらず、もらえると思っていたのにもらえない……というケースも珍しくありません。みていきましょう。
62歳夫を亡くした60歳専業主婦「遺族厚生年金を受け取れない」に悲鳴「そんな、まさか⁉」…注意すべき年金の落とし穴

遺族基礎年金「平均8万4,349円」、遺族厚生年金「平均8万2,371万円」

公的年金には、大きく老齢年金、障害年金、遺族年金があります。

 

老齢年金は、大きく老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類。老齢基礎年金は国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、基本的に65歳から受け取ることができます。老齢厚生年金は老齢基礎年金を受け取れる人に厚生年金の加入期間がある場合、老齢基礎年金に上乗せして、原則、65歳から受け取ることができます。

 

障害年金は病気や怪我により生活や仕事が制限されるようになった際に受け取れる年金。現役世代も対象となります。病気や怪我で初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していたら請求できる障害基礎年金と、厚生年金に加入していたら請求できる障害厚生年金があります。

 

遺族年金は国民年金、または厚生年金保険の被保険者・被保険者だった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。こちらも亡くなった人の年金の加入状況などによって、遺族基礎年金か、遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金を受け取ることができます。

 

老齢年金が老後生活を支える年金であり、不測の事態の際に自身や遺族が生きていくためのセーフティーネットのひとつが障害年金や遺族年金といえるでしょう。

 

各年金の平均受取額は、老齢基礎年金(加入期間25年以上)で5万6,479円(25年未満平均は1万9,398円)、障害基礎年金は月7万1,868円、遺族基礎年金は8万4,349円です。また厚生老齢年金は老齢基礎年金含め14万5,665万円。障害厚生年金は10万2,368円、遺族厚生年金は8万2,371万円です(厚生労働省『令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』により)。

 

また厚生労働省は、2023年、国民基礎年金は満額支給で6万6,250円*1、夫婦2人分の老齢基礎年金含む標準的な年金額は22万4,482円*2だとしています*2

 

*1:新規裁定者67歳以下。既裁定者(68 歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は月6万6,050 円

*2:平均的な収入=平均標準報酬43.9 万円で40年間就業した場合で、老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)の給付水準