在留資格のある外国人。役所で母国に帰れと言われ
フィリピン国籍の女性の方が、お子さんを連れて生活保護相談にお越しになりました。
「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」
そう役所で言われて、困り果ててお電話をされてきたのです。在留資格があり、人生のほとんどを日本で暮らし、結婚をし、子どもも生まれ、働いて納税もしてきた女性。
ほかの行政書士や弁護士に相談をしても、
「元配偶者の家に居候しているなら、生活保護申請しても却下される。引っ越してから申請しないと生活保護は受けられない」
そう言われて行きついたのが筆者の事務所でした。
■ポイント
日本国籍を持たない外国人は生活保護法による保護は受けられないが、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、定住者等の在留資格を有していれば、生活保護法に準ずる取り扱いを受けられる。認定難民もこれに含まれる。
【相談】人生のほとんどを日本で暮らしてきたフィリピン人
◆日本で働き人生のほとんどを日本で過ごしてきたが……
相談に来られたフィリピン人女性の方(以下、Rさん)は、長年日本で生活し、日本語も上手で、電話では最初日本人かと思ったほどです。
実際に事務所でお会いすると、これまでの日本での苦労をとても朗らかに語ってくださいました。亡きお母さまもフィリピン人。生前長らく日本で生活されていて、お仕事をして納税もされて、日本社会に貢献していたのです。
フィリピン国籍のRさんは日本人男性と日本で結婚しましたが、結婚生活1年足らずで離婚。その後も離婚した元配偶者との間に2人のお子さんが生まれましたが、男性は認知をせず、自分の子ではないと言い張る始末。
在留資格も有り、お仕事をされていたRさんはそうしたストレスも要因となり、病気になってしまい、仕事を続けられなくなり収入が途絶えてしまったというのです。
国籍はフィリピンでも、人生のほとんどを日本で過ごし、健康なときは働いて納税もしてきたRさんです。
■ポイント
外国人保護の実施責任は、入管法に基づく在留カードまたは入管特例法に基づく特別永住者証明書に記載された住居地の管轄福祉事務所となる(日本人は住民票がどこにあろうと、実際に寝泊まりしている場所の管轄福祉事務所に申請をする)。
例外的に、外国人であるDV被害者が住居地の変更届出を行うことができない状態にある場合は、日本人と同様に実際の居住地で生活保護を受給できるケースもある。