給付奨学金制度で大学進学を。未来を拓こう
前ページで解説したように、生活保護を受けながら大学に通うことはできませんが、生活保護制度上の世帯分離をした上で、現在の生活保護制度上は、生活保護を受けている家族と一緒に住みながら大学に通うことは可能です。
住宅費は家族と同居ならかかりませんし、自分の生活費や学費は2020年(令和2年)4月に始まった給付奨学金制度を活用すればアルバイト等をしなくても勉学に集中することができます。
◆2020年(令和2年)4月に始まった返済不要の給付奨学金制度活用を
2020年(令和2年)4月から、経済的理由で大学や専門学校への進学の道を諦めなくて済むように、返済不要の給付奨学金制度が始まりました。
この奨学金は、成績だけで判断されず、世帯収入の基準を満たして(生活保護世帯であれば間違いなくこの世帯収入の基準は満たしています)、学ぶ意欲があれば受けられます。私立大学にも通えます。
毎日の生活費の心配をしたり、多額のお金を借りたりすることなく、勉学に集中することができるようになったのです。国の新しい施策では、学生が勉強する時間を確保できるように、授業料が免除または減免され、さらに生活に必要な生活費が支給されます。
生活困窮世帯であれば成績にかかわらず給付奨学金を受けることができ、授業料だけでなく生活費も付与されることを考えると、実質的には生活保護を受けながら大学に通うことと同じようなことが可能になったと言えるのではないでしょうか。
◆「うちは生活保護だから」などと夢を諦めないで
私立大学でも入学金は約26万円、授業料は年間約70万円まで免除されます(国立大学は入学金約28万円、授業料約54万円が上限)。家族が生活保護世帯で同居の場合は、学生の生活費として国公立:月33,000円、私立:42,500円、1人暮らしの場合は国公立:月66,700円、私立:75,800円が支給されます。
また、足りない場合にアルバイトをしても、生活保護を受けていないわけですから、高校生の時のようにたくさん稼いでも世帯の生活保護費が減額されることもありません。
そして、従来の貸与型奨学金も併用ができます。
「うちは生活保護だから」などと悲観したり、夢を諦めることは全くないのです。