不動産投資を始める前に知っておきたいのが、「経費にできるもの・できないもの」です。特に、自宅家賃に関する節税方法については、間違った解釈をしてしまうとクレームを受ける可能性もあります。みていきましょう。
個人が計上できる「不動産投資の経費」7つ【不動産投資のプロが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

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自宅家賃は経費にできるのは法人格だけ

不動産投資での節税方法の一つに、自宅家賃を経費にできるというものがあります。しかし、これは法人格の場合に限られます。つまり、個人で不動産投資を行う場合、自宅家賃を経費にすることはできません。自宅を賃貸物件として使用することは可能ですが、その家賃を自己で支払う場合は経費にはできません。

 

「自宅家賃を経費にできる」と誤解することで、税務署から指摘を受けるリスクもあります。したがって、不動産投資を始める前には、確実な節税方法を把握することが大切です。

自宅家賃以外で計上できる7つの経費

個人で不動産投資を行う場合、経費にできるものは以下の7つです。

 

計上できる経費1.税金

不動産取得税、印紙税、登録免許税、固定資産税、都市計画税など、不動産に関連する「税金」は経費に計上することができます。ただし、贈与税や相続税、所得税に関しては除かれます。

 

計上できる経費2.保険料

火災保険や地震保険などの「保険料」は、経費に計上することができます。

 

計上できる経費3.修繕費

物件の状態を維持するために必要な「修繕費」は、経費に計上することができます。具体的には、部屋のクリーニング代、壁紙の交換費、給湯器などの修繕費が該当します。

 

計上できる経費4.減価償却費

物件の価値は時間とともに減少していくため、物件を購入した場合は「減価償却費」を計上することができます。減価償却費は、固定資産の耐用年数に応じて毎年一定額を計上することができます。ただし、物件の種類によって耐用年数が異なるため、正確な金額を算出するためには耐用年数を確認する必要があります。

 

計上できる経費5.管理委託費

不動産投資においては、物件を管理するための費用も発生します。例えば、物件の入居者募集、契約書の作成、賃貸料の集金、修繕などです。これらの作業を個人で行う場合もありますが、時間や能力的に難しい場合は、管理会社に委託することもできます。管理会社に委託する場合、その費用も経費として計上することができます。

 

計上できる経費6.税理士・司法書士への報酬

不動産投資を行う場合、税金や法律に関する知識が必要です。そのため、税理士や司法書士に依頼して、必要な手続きや申告を行うこともあります。これらの専門家に依頼した場合の費用も経費として計上することができます。

 

計上できる経費7.金利

不動産投資においては、購入資金を借り入れることもあります。その場合、借入金利も経費として計上することができます。ただし、借入金利は収益金額と比較して過大ではないかどうか、また、法律上許容される金利の範囲内であるかどうかなどについても確認する必要があります。

 

おわりに

不動産投資においては、経費の計上が節税の重要なポイントになります。

 

ただし、自宅家賃については法人格でなければ経費にできないため、注意が必要です。また、経費に計上できる項目はある程度限られているため、注意深く確認し、合法的に節税を行うようにしましょう。

 

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