夫婦で年金を合わせると……そんなシミュレーションをすると、結構な額となり「年金だけでも生きていけそう」と思えるもの。しかしパートナーが亡くなったとき、当然、年金は減額に。そのとき、どれほどの年金を手にできるか、きちんと考えておくことが重要です。みていきましょう。
夫婦合わせて23万円だったが…70歳・専業主婦「夫亡き後の年金額」に余裕も「まさかの顛末」 (※写真はイメージです/PIXTA)

会社員の夫×専業主婦…夫が亡くなった時、妻が手にする年金額は?

サラリーマン(平均年齢44.5歳)の平均給与は月34.2万円、年収で554.9万円。仮に20歳から60歳まで、平均的な給与を得ていたとすると、厚生年金部分は10.3万円、国民年金は満額支給とすると、合計月16.7万円を手にすることになります。

 

いまの高齢者で多い「会社員の夫」×「専業主婦」という組み合わせの場合、夫婦どちらも国民年金は満額支給とすると、2人で23.1万円を手にすることになります。無職・65歳以上の高齢者夫婦だと、1ヵ月の消費支出が23万円程度。年金の10~15%が天引きされると考えると、「年金プラスα」は考えておきたいものです。

 

特に配偶者が亡くなった時、年金が減額になることは頭に入れておきたいもの。

 

たとえばともに70歳の高齢者夫婦。妻が亡くなったら……夫が受け取る年金は自身の年金だけとなり、年金は月16.7万円となります。一方、夫が亡くなったらどうでしょう。妻は国民年金と、遺族厚生年金として夫が受け取っていた年金(報酬比例部分)の3/4を受け取れます。単純計算、妻が受け取れる年金は14.1万円です。

 

・妻を亡くした夫なら月16.7万円

・夫を亡くした妻なら月14.1万円

 

専業主婦の妻のほうがパートナーを亡くした時に手にする年金額は減ります。ただ東京都23区の最低生活費(生活扶助基準額+住宅扶助基準額)が12万7,920円であり、住宅扶助額が5万3,700円ということを鑑みると、持ち家であれば年金だけで暮らすこともできそう。また賃貸であれば「年金、ちょっとだけプラスα」で暮らしていくことはできるでしょう。

 

老後の心配事は「お金」だけではない

パートナーを失くし、年金収入が減額となっても生きていける……そう余裕に構えていても、しっかりしておきたいのが住まいの問題。賃貸の場合、基本的に賃貸契約にあたり連帯保証人が必要になりますが、仮に入居者が80歳を超えていたら……子どもも定年退職をしていたり、きょうだいも同じように高齢者になっていたり。保証人探しにひと苦労です。

 

そもそも大家としては、万が一に孤独死なんてことになったらと、おひとり様高齢者にはできれば部屋は貸したくないもの。「1人暮らしの高齢者には貸すことはできないんですよ」と断られるケースも珍しくありません。金銭的に余裕があっても住むところがない……そんな悲惨な状況に陥ってしまうのです。

 

最近は、自治体などのサポートもあり、高齢者でも部屋を借りやすくなってきているといわれています。しかし高齢者の住まい問題、できれば元気なうちに対策を講じておきたいものです。