相続した不動産を所持し続けると、税金や維持管理費用がかかりますが、相続をした3年以内に売却すればかなりの節税効果があります。みていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
特例の活用において注意すべき2つのポイント
相続した不動産の売却は、特例を用いることで節税効果を期待できます。ただし、特例には要件が細かく設定されているのが特徴です。特例を活用するなら以下に示す2つのポイントをおさえておきましょう。
1.それぞれの特例は3年以内の不動産の譲渡が対象となる
2.2つの特例を併用できない
まず、本特例は3年以内に対応しなければいけません。不動産を相続して時間が経っている場合には適用できない可能性もあるので、現在の相続期間をチェックしてみてください。
また、紹介した2つの特例は併用できません。両方の特例の要件と相続した不動産の要件を確認しましょう。もし両方の特例が当てはまるなら、節税効果を計算してより節税効果がある特例を利用してください。
まとめ:相続した不動産を売却するなら3年以内をメドに動く
相続した不動産の売却を考えているなら、ぜひ3年以内に譲渡を完了させましょう。なぜなら、本記事で紹介した特例の適用範囲が3年以内だからです。
譲渡所得を大幅に節税できるのはもちろん、金額によっては譲渡所得の課税額をゼロにできます。不動産を相続するならセットで覚えておきたい節税対策ですので、この機会に売却を検討してみてはいかがでしょうか。