不動産投資を成功させたいなら、投資知識と一緒に税制について覚えておく必要があります。特に大切なのが節税効果をもつ「控除」ですが、不動産投資の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。今回は不動産売却時に適用される特例「3,000万円控除」についてみていきます。
最高「3,000万円」の控除!マイホームの売却で使える特例とは?【ポイント解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

不動産売却時に利用できる特例「3,000万円控除」とは?

高額な控除である「3000万円控除」とは、いったい何なのでしょうか。実は、この控除は国で定められたお得な特例であり、不動産売却時に利用できます。簡単に説明すると、不動産売却で得られた利益に対してかかる税金を抑える効果があるのです。まずは、3,000万円控除の特徴についてご紹介します。適用要件も含めて解説しているので、自身に当てはまる特例なのか確認してみてください。

 

マイホームの譲渡所得に対して適用できる控除のこと

3,000万円控除に関する情報は、国税庁HP「マイホームを売ったときの特例」に詳しく掲載されています。内容を要約すると、「所有期間を問わず、マイホームを売却したときに得た譲渡益のうち、最高3,000万円まで控除できる」というものです。売却の対象は、家屋、敷地、借地権であり、自身が所有する資産であることが条件となります。

 

また、譲渡益が3,000万円以上なら3,000万円まで控除対象、3,000万円未満の譲渡益の場合にはその金額までが控除対象です。つまり、3,000万円までの譲渡益であれば納税額を実質0円にできるため、不動産投資家にとって魅力的な税制特例だといえます。

 

3,000万円控除を適用できる要件

3,000万円控除は誰でも利用できるわけではなく、次の要件に当てはまる人だけが受けられます。

 

・自分が住んでいる物件の売却である

(以前住んでいた物件の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日まで)

・物件取り壊しから1年以内である

・前年、前々年までに他の特例を受けていない

・売り手・買い手が親子や夫婦など特別な関係ではない

 

特例の適用条件は比較的やさしく、不動産投資時にマイホームを所有している方なら節税効果を期待できるでしょう。

 

3,000万円控除が適用できない人

マイホームにお住まいの方なら、スムーズに3,000万円控除を受けられます。しかし、次に示す条件に当てはまる人の場合、3,000万円控除を適用できません。

 

・特例の適用を目的に入居したと認められる物件

・仮住まいとして利用した物件

・趣味・娯楽のために所有している別荘

 

不動産投資家であれば、居住用財産と認めてもらうことが大切です。国税不服審判所が公開する「居住用財産の判定」にて、判定事例が紹介されているので、あわせて確認してみてください。