毎年、厚生労働省からモデル夫婦の年金額が発表されますが、それは片働きを前提としたもの。いまどきの共働き夫婦に当てはめると、思わずニンマリする年金額に……みていきましょう。
平均年金月22万円だが…65歳・元共働き夫婦「年金だけで暮らせます」とガッツポーズする「年金月額」 (※写真はイメージです/PIXTA)

2023年4月~高齢者夫婦が手にする年金額

総務省から、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、それを踏まえて、2023年度4月~(6月支給分)の年金額は、67歳以下の新規裁定者は前年度から2.2%の引き上げとなり、68歳以上の既裁定者は前年度から1.9%の引き上げとなります。

 

【令和5年度の67歳以下の新規裁定者の年金額の例】

◆国民年金*1(老齢基礎年金(満額):1人分)

66,250円(前年から+1,434円)

◆厚生年金*2(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

224,482円(前年から+4,889円)

 

*1:令和5年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額66,050円(対前年度比+1,234円)

*2:平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

出所:厚生労働省『令和5年度の年金額改定についてお知らせします』

 

年金額の改定には「賃金」と「物価」変動率に加え、現役人口の減少や平均余命の伸びなどの社会情勢に合わせて年金の給付水準を引き下げる仕組みである「マクロ経済スライド」による調整率も使われます。

 

「賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者の年金額は賃金変動率、既裁定者の年金額は物価変動率を用いて改定する」とされているため、2023年度については、新規裁定者では賃金変動率、既裁定者には物価変動率が指標として用いられました。

 

このため、令和5年度の年金額改定には、新規裁定者では賃金変動率の2.8%、既裁定者では物価変動率の2.5%が指標として用いられました。またマクロ経済スライドについては、2023年度分の調整率、▲0.3%に、2021年度の▲0.1%、2022年度の▲0.2%のキャリーオーバー分が加わり、▲0.6%に。結果、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となりました。