リハビリとは異なる、「即効性」治療
上記の機能評価(mRS)で「2〜3」だった場合は、通常のリハビリで改善できる段階ですが、回復遅延の原因は「高度機能抑制」、特に脊髄機能が低下している場合が少なくありません。
こうした場合、数分~1時間の神経刺激を行うことで劇的な改善が期待できることがあります。
mRSでの評価が「4」(中等度から高度の障害)状態だった場合は、「磁気脊髄刺激」や「低周波神経刺激」、低用量ケタミンを用いた「薬物負荷試験」を行います。これらを行うことで、一時的(短時間~数時間)の効果がみられます。なお、効果の持続には、神経刺激装置や持続注入ポンプ埋込術といった継続的な治療が必要です。
まとめ
今回紹介した治療法は、脳血管傷害や脊椎疾患後、線維筋痛症による歩行障害や痛みの回復のために「脊髄代償能」を利用したものです。
しかし、歩行障害の原因疾患がなく、進行しているのであれば、まずそれを除去することが1番です。それでも改善しない歩行障害について、今回紹介した治療法を取り入れるという考え方がいいでしょう。
1.ケタミン試験入院:神経障害性疼痛の減少や運動障害の劇的な急性回復が数時間一過性にみられます。治療可能性の診断ができます。
2.全身麻酔で試験用脊髄刺激電極を、上位頚椎、下部胸椎に留置、脊髄刺激の痛みや、運動への影響を判断
3.上記が有効であれば、脊髄刺激の有効刺激部位に脊髄刺激電極と刺激装置を埋め込み、リハビリを追加します。
ただし、運動機能の回復に関しては、MRIで広範な中大脳動脈領域の脳損傷や、内包の重篤な損傷は適応外となり、以上の治療効果が期待しがたい点に注意が必要です。また、日本国内では、痛みのない運動機能回復を目指した脊髄刺激治療は健康保険適応外です。
西野 克寛
社会医療法人社団森山医会 森山記念病院
脳神経外科医員/慢性疼痛・歩行障害専門外来担当
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