ランチミーティングも経費で可能!?「会議費」の上手な使い方

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ランチミーティングも経費で可能!?「会議費」の上手な使い方

一定の基準を設けておけば、社員だけの飲食でも経費として処理できる方法があります。今回は、会議費を上手に使う方法について見ていきます。

社員だけの飲食でも経費にできる方法がある

接待交際費として認められるのは、あくまでも「接待相手」がいた場合に限ります。当然社員だけの飲食は「接待」ではありません。しかし、社員だけの飲食であっても諦めるのはまだ早いです。実は、経費で落とせる場合があります。それが「会議費」。会議は外部の人は入れず、自社の社員だけで行うことのほうが多いのは当然です。
 
会議費といえば、まず会議の場所代ということになりますが、いったい1人いくらまでならOKなのでしょうか。実は、交際費などについては「通達」などによって、上限いくらまでといったガイドラインが示されているのですが、会議費については示されていません。一部には1人3000円まで、あるいは5000円までといった目安を示されている書籍などもありますが、はっきりとした裏付けはないようです。
 
言い換えれば業種や企業カラーなどによる会議費の上限は定まっておらず、その企業が独自の「社内規定」などで3000円まで、もしくは5000円までといった具合に明記しておけばいいのではないでしょうか。むろん、この金額は同業他社と同程度の水準で、社会通念上、常識を逸脱していない範疇であることが求められます。

作成しておきたいレジュメや議事録

実際に、ランチミーティングなど会議に飲食が伴うことは普通のことです。昼食をとりながらの会議は、珍しいものではありません。社内だと仕出し弁当と食後のコーヒーなど、飲食店の個室を使う場合はランチとビールやワインを少々という場合もあるでしょう。社外の会議室などを使った場合は、当然、場所代とその場で飲食したものなどが会議費となります。
 
1人いくらという上限を決めて、適正に処理すれば、ある程度の節税効果も期待できるはずです。仮に5000円としておけば、かなり高級な料亭でもリーズナブルなランチコースがありますから、こうした店でのランチミーティングも可能です。
 
実際、社長と社員のコミュニケーションを図る意味も込めて、期末の会議だけは居酒屋で軽く飲みながら行うことに決めている、という会社もあります。ただし、この場合もあくまで「本当に業務にかかわる会議だったことの証明」が必要です。必ずレジュメや議事録などを作っておきましょう。

 

次回は、想像以上に利益がでたとき、クルーザーを用いて節税する方法をご紹介します。
 

 

 

本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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