(※画像はイメージです/PIXTA)

中小企業が一定の設備投資をした場合に税制上の優遇措置を受けられる制度はいろいろありますが、なかでも「中小企業投資促進税制」はとりわけ利用しやすいものです。ただし、2023年3月31までの時限措置となっており、終了が迫っています。本記事では「中小企業投資促進税制」の概要について解説します。

中小企業投資促進税制とは

中小企業投資促進税制は、中小企業・個人事業主等による生産性向上のための投資やIT化促進のための投資を応援するための税制です。

 

一定の機械装置等(特定機械装置等)を取得した場合に「特別償却」あるいは「税額控除」を受けられるというものです。

 

2023年3月31日までに事業に使用した資産について適用されます。当初は期限が2021年3月31日まででしたが、令和3年(2021年)度税制改正で2年延長されました。

 

対象となるのは、青色申告書を提出する以下の企業・個人事業主です。

 

・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)

・従業員数1,000人以下の個人事業主

 

また、対象となる業種は以下の通りです。ただし、一部の性風俗関連の事業は除きます。

 

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、サービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業

 

中小企業投資促進税制の対象となる設備等

中小企業投資促進税制の対象となる設備等は以下の通りです。

 

1. 機械装置(1台160万円以上)

2. 工具、器具備品(1台120万円以上、複数なら1台30万円以上・合計120万円以上)

 イ. 測定工具及び検査工具

 ロ. 電子計算機

 ハ. デジタル複合機

 ニ. 試験機器・測定機器

3. ソフトウェア(一つのソフトウェア、または複数合計で70万円以上)

4. 貨物自動車(車両総重量3.5t以上)

5. 内航海運業の用に供される船舶(取得価格の75%)

 

なお、機械装置等が一定の要件をみたす場合は、「中小企業経営強化税制(A類型)」の対象となり、そちらを選べば、より有利な税制優遇措置を受けることができます。その内容については後述します。

 

また、リース資産については、「ファイナンス・リース取引」のうち「所有権移転リース取引」により取得した資産であれば対象となります。「所有権移転外リース取引」により取得した資産については、税額控除のみが対象となります。

 

ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。

 

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