中小企業投資促進税制とは
中小企業投資促進税制は、中小企業・個人事業主等による生産性向上のための投資やIT化促進のための投資を応援するための税制です。
一定の機械装置等(特定機械装置等)を取得した場合に「特別償却」あるいは「税額控除」を受けられるというものです。
2023年3月31日までに事業に使用した資産について適用されます。当初は期限が2021年3月31日まででしたが、令和3年(2021年)度税制改正で2年延長されました。
対象となるのは、青色申告書を提出する以下の企業・個人事業主です。
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
また、対象となる業種は以下の通りです。ただし、一部の性風俗関連の事業は除きます。
中小企業投資促進税制の対象となる設備等
中小企業投資促進税制の対象となる設備等は以下の通りです。
1. 機械装置(1台160万円以上)
2. 工具、器具備品(1台120万円以上、複数なら1台30万円以上・合計120万円以上)
イ. 測定工具及び検査工具
ロ. 電子計算機
ハ. デジタル複合機
ニ. 試験機器・測定機器
3. ソフトウェア(一つのソフトウェア、または複数合計で70万円以上)
4. 貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
5. 内航海運業の用に供される船舶(取得価格の75%)
なお、機械装置等が一定の要件をみたす場合は、「中小企業経営強化税制(A類型)」の対象となり、そちらを選べば、より有利な税制優遇措置を受けることができます。その内容については後述します。
また、リース資産については、「ファイナンス・リース取引」のうち「所有権移転リース取引」により取得した資産であれば対象となります。「所有権移転外リース取引」により取得した資産については、税額控除のみが対象となります。
ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。