育児休業制度とは
育児休業とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業をさします。雇用保険に基づくものなので、勤務先に育児休の制度がなかったとしても、法律上当然に取得できるものです。
対象となる期間は原則として子が1歳になるまでの間ですが、父母ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件をみたせば子が1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間取得できます(パパ・ママ育休プラス)。
また、保育所に空きがないなど、仕事と育児の両立が著しく困難となる特別な事情があれば2歳まで延長することができます。
育児休業を取得する要件
育児休業を取得する要件は以下の通りです。男女は問いません。また、事業主は、労働者が育児休業の申出をしたこと、育児休業を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならないことになっています。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約の期間(更新がある場合は更新後の期間も含む)が満了することが明らかでない
ただし、労使協定を設けることにより、以下の要件をみたす労働者を対象外とすることができます。
・引き続き雇用された期間が1年未満
・育児休業を申し出た日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らか
・1週間の所定労働日数が2日以下
育児休業を担保する「育児休業給付金」
出産後8週間を経過した後に「育児休業」を取得したら、「育児休業給付金」を受け取ることができます。
金額は以下の通りです。
・180日目まで:標準報酬月額の3分の2
・181日目以降:標準報酬月額の2分の1
この場合、受給期間中の社会保険料は免除されます。