後期高齢者「医療負担率増」…おひとり様高齢者、年金収入200万円以上が対象
10月1日から医療や年金の制度が変わりました。そのなかのひとつである、医療費負担。その議論は難航しましたが、75歳以上の後期高齢者が医療機関の窓口で払う自己負担割合が変わります。
まず一般所得者等はこれまで通り、原則1割負担。「①同じ世帯の被保険者のなかに住民税課税所得が28万円以上の人がいる」「②同じ世帯の被保険者の『年金収入+その他の合計所得金額』の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である」のいずれにも該当する場合は、原則2割負担。そして現役並みの所得者(住民税課税所得145万円以上)は現行通り、原則3割負担となります。
ここでいう年金収入とは、控除等差し引く前の“額面”。ただし、遺族年金や障害年金は含みません。またその他の合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期/短期譲渡所得は特別控除後の額)から公的年金などにかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
今回の改正、単身で年金200万円以上手にしていれば、医療費負担が1割→2割に。対象となる人は75歳以上の20%にあたる、およそ370万人とされています。
とはいえ何かと医療費にお金がかかる高齢者。いきなり負担が増えたとなると大変です。そのため3年間は1ヵ月の自己負担増加額は最大3,000円とする配慮措置がとられています。同一医療機関での診療の場合は上限以上の支払いはありません。複数の医療機関にかかっている場合は、差額は後日、高額療養費として、事前登録している口座に自動的に払い戻しがされます。また対象者で高額療養費の口座が未登録の場合は、自治体から申請書が郵送されてくるので、これを機に申請しておいたほうがいいでしょう。