大卒初任給なら4万~5万円…天引き額にため息
給料明細をみるたびに「はぁーこんなに天引きされているんだ」と、ため息をついた経験は、誰にでもあるでしょう。会社員が天引きされるものは、主に6種類。
まずは「厚生年金」。保険料を支払えば、国民年金に厚生年金を上乗せした年金が、現行、65歳から受給できます。その保険料は給与によって変動。給与から「標準報酬月額」を求め、保険料が決まります。
そして「雇用保険」。「失業保険」とも呼ばれ、失業したときに再就職の支援を受けるための制度です。その保険料は2022年度10月1日から一般事業者で0.3%から0.5%に変更となります。
家族の扶養から外れると払うようになるのが「健康保険」。その保険料は、厚生年金同様、標準報酬月額を元に算出されます。
そして所得に応じて天引きされる「源泉所得税」。累進課税制度を採用しているので、給与が増えると税率は高くなります。たいてい少し多めに天引きされているので、「年末調整」で一部が還付されます。社会人2年目の6月から天引きされるようになるのが「住民税」。税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%で、合計10%です。
40歳になると天引きされるようになるのが「介護保険」。40~64歳には特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合、65歳以上は要介護・要支援状態になった場合、介護サービスを1割負担で受けることができます。その保険料は2021年平均で月額6,014円です。
いくら天引きされるか、環境などによって変わりますが、いまどきの大卒初任給の平均値である22万円なら、4万~5万円ほど天引きされます。
天引きされた分、何に使われるか知っておけば納得感も変わってきますが、なかなか飲み込めないのが「厚生年金」かもしれません。よく現役世代は払い損、といった声を聞く機会は多いでしょう。自身が年金をもらう年齢になったとき、そんなに年金はもらえないのだから……というのが、その理由です。
もちろん年金は積立方式ではなく、賦課方式。現役世代から年金受取世代へ仕送りしているイメージです。だから「払い損」というのは「年金の捉え方を間違えている」という指摘も。ただ高齢化率がどんどん上がり、負担増しかみえてこないなか、「払い損」という不満が大きくなるのは、仕方がないことかもしれません。