知らされていなくても義母のための借金を肩代わりしなければならない。「家族信託」をめぐる法律の落とし穴【弁護士が解説】

知らされていなくても義母のための借金を肩代わりしなければならない。「家族信託」をめぐる法律の落とし穴【弁護士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

「家族信託」(民事信託)とは、自分が将来病気や要介護になる可能性を考慮し、保有する不動産や預貯金などの管理・処分を信頼のおける家族に任せるという、財産管理の方法です。遺言書以上に多様な承継の仕方が定められるなど、相続における多様なニーズの受け皿としての側面もあり、今後ますます需要を高めていくことが予想されます。近い将来、誰しもが身近になるかもしれない「家族信託」を、民事信託に特化した法律事務所の所長である金森健一弁護士が、具体的な事例をもとに解説します。

受託者が受益者より先に没した場合生じやすいトラブル

【登場人物】

トラ田イタ子(75歳) 専業主婦 夫が5年前に他界

トラ田ジュタロウ(50歳) メーカー勤務。妻と子どもがいる

新(あたらし)ジュタ子(47歳) パート主婦

 

「どうして、私たちがお義母さんのための借金を返さなければいけないのですか!」

 

――ジュタロウの急死から遡ること1年前のとある郊外の住宅街。

 

トラ田イタ子(75歳)は、夫に先立たれ、賃貸併用住宅に一人で暮らしています。夫が遺してくれたのは、この賃貸併用住宅1棟と預貯金。賃貸部分からの賃料収入のおかげで、同世代の人よりは金銭的に余裕のある生活ができていると感じています。

 

ただ、イタ子は、この建物の管理や賃借人とのやりとりが面倒に感じてきており、今後の自身の生活も含めて、息子と娘と話し合いました。

 

息子のトラ田ジュタロウ(50歳)からは、「母さん名義のまま建物を維持していくのは難しいと思う。大修繕をしなければならないけれど、その資金はどれくらい貯めているの?」

 

「修繕資金を金融機関から借りるとしても、その時にもし母さんが認知症とかで金融機関と契約することができない状態だったら、借りることはできないし、オーナーチェンジで売却してしまうことすらできなくなってしまう。」と言われました。

 

娘の新ジュタ子(47歳)は、インターネットで取り寄せたという「家族信託」と書かれたパンフレットを取り出し、この「家族信託」というのを使うと、お母さんが認知症になって契約書にサインするのが難しくなっても、子どもが代わりに金融機関との取引や売却手続きをしてあげられるようになるんですって。」

 

「兄さんを“受託者”にして、この『家族信託』をしておけばいいんじゃないかしら?」と提案しました。

 

そこで、3人は、そのパンフレットを発行する専門業者に問い合わせ、相談に乗ってもらいました。

 

3人で相談して、その業者のサポートを受けて、イタ子とジュタロウは、建物の管理や、賃貸管理、売却等を目的とした信託契約書を結びました。専門業者から紹介を受けた司法書士に依頼し登記手続も済みました。

 

それから数年のうちに、ジュタロウは、M銀行から受託者であることを前提として資金を借り入れ、イタ子が住む賃貸併用住宅の大修繕を行いました。

 

将来の不安が解消され、安心して趣味の映画鑑賞に没頭できるとイタ子が思っていた矢先、ジュタロウが交通事故により急死しました。

 

ジュタロウには、妻と子どもがいました。ジュタロウの妻は、ジュタロウが「家族信託」の受託者になったことは聞かされていました。

 

葬儀は済んだものの、これからどうしようかと悲しみに暮れていたところに、M銀行から融資金の返済を求める通知が自分宛に届いたのです。

 

「どうして、私たちがお義母さんのための借金を返さなければいけないのですか!」

 

ジュタロウの妻は慌ててイタ子に電話をしました。

 

イタ子が委託者かつ受益者であるこの「家族信託」はどうなってしまうのでしょうか?

次ページ求められることが対照的な「相続人」と「新受託者」
民事信託の別段の定め 実務の理論と条項例

民事信託の別段の定め 実務の理論と条項例

金森 健一

日本加除出版

信託法における「別段の定め」と、「定め」ることができる内容のすべてがこの一冊に。「ファミリービジネスの維持」「不動産賃貸の事業承継」「未成年の受益者」「障がい者の『親なき後問題』」「金融機関との関係」…民事信託…

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