元ロイヤルファミリーの眞子さん…相続権がなくなったわけではない
ただ眞子さんが元ロイヤルファミリーとはいえ、いまや一般人。私たち同様、物価高に驚き、給与に一喜一憂し、老後の心配をしなければなりません。ただ小室圭さん・眞子さん、現在、億を超える貯蓄があるのではと報道されるうえ、将来的に安泰だろうといわれています。そのカギを握るのが相続です。
皇族の相続の話の前に、税金の話をしましょう。まず皇族に納税義務があるのかといえば、答えは……あります。皇族経済法によると、内定費や皇族費は所得税法で非課税とされているので、課税はされません。前出にあるとおり、眞子さんは成年前には年間305万円、成年後は915万円が支払われていたとされていますが、給付金=手取り額となります。しかしその他の収入については非課税の規定は設けられていないので、たとえばどこかで働き給与を得たならば、当然、課税されます。
相続税については、皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物は非課税とされています。皇嗣は皇位継承の第一順位であり、皇位と共に受け継ぐものといえば、三種の神器など。これらについては非課税、とされています。これら以外については非課税の規定がないので、相続税が課税されます。
実際に昭和天皇が崩御された際、遺産総額は20億円(内定費余剰含む金融資産18億円など)となり。皇后(当時)と上皇陛下が相続。上皇陛下は4億円強の相続税を納税したとされています。
そして皇族を離脱したといっても血縁関係がなくなるわけではなく、眞子さんの相続権はそのままです。
遠い将来の話ではありますが、眞子さんにも通常通り相続の話があり、私たち同様、遺産を受け取り、私たち同様、相続税を支払うことになります。その額は、一般人の感覚からは遠いものになるだろうといわれています。
もちろん、結婚に際しての一時金を辞退した通り、相続放棄という選択をする可能性も高いでしょう。ただ小室圭さん・眞子さん、将来の不安は、「一般人」よりもずっと小さいといえるでしょう。