年金支給額は物価や現役世代の賃金に合わせて毎年増減しますが、先日、「2022年度の年金支給額は0.4%引き下げる」との発表がありました。みていきましょう。
年金平均14万円も「支給額2年連続減」…年金制度崩壊の予感に現役世代は自助努力を (※写真はイメージです/PIXTA)

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現役世代の給与減で年金支給額も2年連続減少

先週、厚生労働省は2022年度の公的年金の支給額を前年度から0.4%引き下げると発表しました。支給額の引き下げは2年連続です。

 

引き下げにより、たとえば国民年金*1は2021年度6万5,075円から6万4,816円と、月に259円、1年で3,108円の減額、厚生年金*2は2021年度22万0,496円から21万9,593円と、月に903円、1年で1万0,836の減額となります。

 

*1:老齢基礎年金(満額)1人分

*2:平均標準報酬(賞与含む月額閑散)43.9万円で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)の給付水準

 

そもそも年金額の改定は以下の通りルール化され、令和4年度の参考指標となる「物価変動率」はマイナス0.2%、「名目手取り賃金変動率」はマイナス0.4%。よって、より低い賃金の指標に合わせて0.4%引き下げとなったのです。

 

一方、「マクロ経済スライド*3によるスライド調整率」はマイナス0.3%で、マイナス改定となったことから、前回に続いて今回も適用されませんでした。

 

*3:将来の給付財源を確保するため、年金支給額の伸びを物価や賃金の伸びよりも低く抑えるもの。公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除する

 

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定されます。また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。

 

出所:厚生労働省ホームページ