コロナ禍により給与が減ったり失業したりして、家賃が払えない、さらには住む家まで失うという人が増えています。厚生労働省の調査などから、生活困窮者の実情をみていきましょう。
住む家がなくなりました…生活困窮、家賃滞納の苦しすぎる現状 (※写真はイメージです/PIXTA)

家賃補助の制度申請数…リーマン危機の3倍以上

給与減などから家賃滞納、さらには住むところさえ失ってしまう……そんな人たちを支援するのが「住居確保給付金」です。

 

「住居確保給付金制度概要」

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9ヵ月間)支給します。

※生活保護制度の住宅扶助額

 

【支給上限額(東京都特別区の場合)】

世帯の人数1人…支給上限月額53,700円

世帯の人数2人…64,000円

世帯の人数3人…69,800円

 

出所:厚生労働省ホームページ

 

2020年度は約13万5,000件で、2019年の34倍にも増えました。この数値、過去と比較してみると、たとえばリーマン・ショック後の2010年に比べても3.6倍と、今回のコロナ禍による困窮ぶりが特別かを物語っています。

 

【住居確保給付金の申請・決定件数の推移】

「2020年4月」9,655/3,403

「2020年5月」44,613/27,035

「2020年6月」31,296/34,936

「2020年7月」14,377/20,299

「2020年8月」9,612/10,556

「2020年9月」7,464/7,753

「2020年10月」5,927/6,287

「2020年11月」4,802/4,639

「2020年12月」4,444/4,351

「2021年1月」4,721/3,803

「2021年2月」7,556/5,131

「2021年3月」8,456/6,783

※数値左:申請件数、数値右:新規申請件数

 

出所:厚生労働省社会・援護局

 

長引く不況から、最長9ヵ月だった支給期間を2020年度中に申請すれば1年間に延長できたり、3ヵ月間の再支給の申請期間が2022年3月末日まで延長となったりと、支援の拡大が続いてます。しかし収入や資産などの要件があり、希望したからといって必ず支給が受けられるとは限りません。

 

また給付金を受給しきった人の多くは、他の支援制度を利用して耐え忍んでいるという現状。いつまでこのようなサバイバルが続くのか……新型コロナウイルスの生活への影響はさらに深刻化しています。