日本企業の多くは定年を60歳に設定していますが、公的年金の受給開始年齢は原則として「65歳」なので、再雇用で働く人が多くなっています。ただし、給与が定年前より減額されるケースがあります。実は、足りない分をある程度補う公的な給付金もあります。ただし、受給するには申請が必要です。その制度「高年齢雇用継続基本給付金」について解説します。
60代サラリーマン「定年後再雇用」で給与が“40%ダウン”のケースも…“もらい忘れ”は損!減額分を一部補てんしてくれる「公的な給付金」とは (※写真はイメージです/PIXTA)

定年後の給与はどれくらい下がるか

国税庁の令和3年(2021年)民間給与実態統計調査の結果をみると、年齢階層別の平均給与額は、「55歳~59歳」が529万円なのに対し、「60歳~64歳」が423万円です。つまり、定年の前と後で20.0%低くなる計算です(【図表1】)。

 

国税庁「2021年(令和3年)民間給与実態統計調査」より
【図表1】年齢階層別の平均給与額の推移(男女) 国税庁「2021年(令和3年)民間給与実態統計調査」より

 

これはあくまでも平均値なので、もっと減額の幅が大きい人もいます。

 

もし、業務内容がほとんど変わらないのに減額の幅が大きすぎるとみられる場合には、違法とされる可能性があります。地裁レベルの裁判例では、定年前の60%を下回った分について違法としたものがあります(名古屋地判令和2年(2020年)10月28日)。

 

逆にいえば、60%くらいまでのカットは許容される可能性があるということです。単純計算で収入が半分近くにまで下がるということなので、深刻な問題です。

減額分をカバーする公的制度「高年齢雇用継続基本給付金」

そこで、知っておきたいのが、「高年齢雇用継続基本給付金」の制度です。これは、定年後に同じ職場で継続雇用となり、給料が「75%未満」に減額された場合に、雇用保険からある程度カバーしてもらえる制度です。

 

高年齢者雇用継続給付金の受給要件は以下の通りです。

 

・60歳以上・65歳未満の雇用保険の「一般被保険者」である

・60歳以降に継続雇用となった

・60歳時点と比べ、60歳以降の給料が75%未満になった

・雇用保険に5年以上加入している

 

なお、再雇用ではなく、定年退職後に別の勤務先に再就職した場合には「高年齢再就職給付金」という類似の制度があります。

「高年齢雇用継続基本給付金」の受給額

高年齢雇用継続基本給付金の計算方法と、支給限度額について説明します。

◆計算方法

計算方法は、まず、60歳時の給料の月額と比べ、支給対象月に支払われた給料が何%まで低下したかを示す「低下率」を算出します。そして、それを基準として、所定の計算式によって計算されます。

 

「低下率」は以下の通りです。「60歳時の給料の月額」は、原則として、最後の6ヵ月間の平均賃金をさします。

 

【低下率の計算式】

「支給対象月に支払われた給料の額」÷「60歳時の給料の月額」×100(%)

 

「支給対象月に支払われた給料の額」には「みなし賃金」も含みます。これは、以下の事由で給料(賃金)が減額になった場合に、その減額分についても賃金として支払われたとみなすものです。

 

【みなし賃金に該当するもの】

1. 被保険者本人の非行等による懲戒が原因である賃金の減額

2. 疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額

3. 事業所の休業

4. 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額

 

1と2は減額について本人に落度があり、3と4はもらえなかった分が別の制度でカバーされるので、給付の対象外とされているのです。

 

「低下率」が判明したら、それを基に以下の計算式によって給付金額を算出します。

 

【高年齢雇用継続基本給付金の給付額の計算式】

イ)低下率が61%以下の場合

 「支給対象月に支払われた給料の額」×15%

ロ)低下率が61%超・75%未満の場合

 -183/280×「支給対象月に支払われた給料の額」+137.25/280×「60歳時の給料の月額」

 

以下、具体的な計算例を紹介します。

 

【計算例】給料が月30万円から20万円に減額

・低下率:20万円÷30万円=66.67%(61%超)

・支給額:-183/280×20万円+137.25/280×30万円=16,340円

 

給料20万円と合わせて21万6,340円、つまり元の30万円の72.1%を受け取れる計算になります。