公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、法律に定められた手続きに沿って作成する遺言書です。遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、証人2人の立ち会いのもと作成します。

 

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。また、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。一方、作成には所定の手数料がかかります。

 

ただし、公正証書遺言を作成しても、相続トラブルを完全に防げるわけではありません。たとえば遺留分を侵害する内容の場合、相続人から金銭の支払いを請求される可能性があります。

 

形式や保管面で安心できる一方、遺産の分け方をめぐる争いまで防げるとは限らない点に注意が必要です。

 

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