自分が築き上げた財産を死後にどう残すかは、多くのシニアにとって大きな関心事です。内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、将来的な財産の使い道として「遺族等へ財産を残したい」と答えた人は35.9%に上り、最も高い割合を占めています。 しかし、「誰に」「いくら」残すのかという配分の指定は、時に遺された家族のあいだに思わぬ波紋を広げることがあります。
一番可愛がられていたのは俺なのに…資産2億円・96歳祖父の「遺言書」に親族一同激震。孫6人には平等に遺産が分けられるも、「有名私大卒・月収100万円の36歳孫」だけもらえなかった理由 (※写真はイメージです/PIXTA)

資産2億円の祖父が遺した「遺言書」の開封

タイチさん(仮名)の祖父は、一代で不動産事業や有価証券の運用に成功し、約2億円の資産を築き上げた人物でした。96歳で大往生を遂げた際、親族一同が集まるなかで、祖父が自筆で遺していた遺言書が開封されることになりました。

 

祖父にはタイチさんを含めて計6人の孫がおり、誰もが「いくらかはお小遣い程度でも遺産がもらえるのではないか」と淡い期待を抱いていたといいます。しかし、弁護士によって読み上げられた遺言書の内容に、その場は静まり返りました。そこには、下記のような内容が記されていたからです。

 

◎6人の孫のうち、5人の孫にはそれぞれ均等に遺産を譲る

◎ただし、長男の息子であるタイチは例外とする

 

タイチさんは耳を疑いました。

 

「じいちゃん……。俺のことを一番可愛がっていたはずなのに……」

 

タイチさんは祖父にとっての初孫でもあり、幼少期から祖父におねだりすればなんでも買ってもらい、特別に可愛がられている自覚があったからです。その認識は、親戚一同同じでした。

父と叔父が亡くなり、代襲相続が発生

祖父にはもともと、長男(タイチさんの父)と次男の二人の息子がいました。しかし、次男はいまから10年前に事故で、長男は2年前に病気で他界しています。このように、本来相続人となるはずだった子どもが被相続人(祖父)よりも先に亡くなっている場合、その子どもたち(=孫たち)が代わりに相続権を引き継ぐ仕組みを「代襲相続」と呼びます。

 

今回のケースでは、長男の子(タイチさんを含む兄弟)と、次男の子(いとこたち)を合わせて計6人の孫全員が、法律上の権利を持つ「代襲相続人」という立場になっていました。

 

一般的に、遺言書が存在しない法定相続であれば、長男の家系と次男の家系でまず2分の1ずつにわけ、そこからさらに孫の人数で頭割りするような形がベースになります。しかし、今回は祖父が明確な意思を持った遺言書を遺していたため、その指定が優先される流れとなりました。

 

それにもかかわらず、なぜほかの5人の孫には平等に資産がわけられたなかで、長男の息子であるタイチさんだけが除外されてしまったのでしょうか。