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額面17万円でも「手取り」が増えない…税・社会保険料の残酷な壁
加藤さんの元に届いた通知書には、確かに額面として月額約17万円が印字されていました。 しかし、実際に振り込まれた「手取り額」は想定をはるかに下回っていたのです。
「天引きされる金額が多すぎるのです。所得税や住民税だけでなく、国民健康保険料や介護保険料の負担が、65歳時点の想定よりも劇的に跳ね上がっていました」
年金を繰下げて額面を増やす場合、多くの人が見落としがちなのが「税金と社会保険料の負担増」という落とし穴です。
加藤さんの場合、もし65歳時点で月12万円(年額約144万円)を受け取っていれば、夫婦合計の所得は低く抑えられ、「住民税非課税世帯」の対象となる可能性が高かったのです。 非課税世帯であれば、保険料に大幅な軽減措置が適用され、医療費の窓口負担限度額も低く抑えられます。
しかし、繰下げによって年金年額を約204万円まで増やしたことで「住民税課税世帯」となり、あらゆる軽減措置・優遇措置から外れてしまいました。 苦労して増やした月5万円の増額分の多くが、税金や保険料の支払いに相殺されてしまったのです。
「えっ、妻の分がもらえない?」…消滅した「120万円」の家族手当
あまりの手取りの少なさに納得がいかなかった加藤さんは、老後資金に関する本やネットの記事を必死に読み漁りました。 その中で目にしたのが、「加給年金」という見慣れない言葉です。
加給年金とは、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳になった際、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に上乗せされる、いわば「年金の家族手当」(特別加算を含め年額約40万円)です。
「妻の恵子さんは私より2歳年下です。もし私が65歳から年金をもらっていれば、妻が65歳になるまでの3年間、合計約120万円が上乗せされていたはずだと知りました。でも、自分の振込通知書にはどこを探してもそんな記載はありません。慌てて年金事務所に電話で問い合わせました」
受給者側から「加給年金はどうなっているのか」と切り出さない限り、役所から教えてくれることはありません。 恐る恐る尋ねる加藤さんに、電話口の担当者は冷淡に事実を告げました。
「『奥様がすでに65歳を超えているため、加給年金は支給されません』と、事務的に言されただけでした」
年金を繰下げて待機している間は、加給年金も支給停止となります。 そしていざ70歳で受給を開始したとき、妻はすでに68歳(65歳以上)になっており、受給権そのものが完全に消滅していたのです。
「自分から問い合わせなければ、存在すら知らずに終わるところでした。必死に5年間節約した結果、本来もらえるはずだった120万円がもらえなかったことを知ったときは受話器を握ったまま頭が真っ白になりました」
「良かれと思って選んだ道」が招いた苦い教訓
5年間にわたる節約生活と、手取り額の少なさ、そして加給年金の消失。 その結果、手にすることになった月17万円の年金。
「5年間、妻には本当に不自由な思いをさせました。すべては70歳からの安心のためだと言い聞かせてきましたが、本当にこれでよかったのか、疑問が残る結果になりました」
受取額が増えることが強調されがちな「年金の繰下げ受給」。 しかし、加藤さんの事例のように「受給額が42%増える」という表面上の数字だけで判断するのは危険です。 増額による非課税世帯からの除外リスクや、年の差夫婦の加給年金不支給リスクなど、自分の世帯にとって本当に有利なのか、見極める必要があります。