「夫に万が一のことがあっても、遺族年金があるから大丈夫」――そう信じて、現役時代に必死に働いてきた女性たちが、いざそのときを迎えて愕然とすることは珍しくありません。現代の実情にそぐわない年金ルールについて、ある女性のケースから見ていきます。
年金月20万円の68歳夫急逝、遺族年金「4分の3」のはずが…日本年金機構から届いた通知書の「まさかの金額」に66歳妻、驚愕 (※写真はイメージです/PIXTA)

亡夫「僕が死んでも遺族年金があるから大丈夫」

都内の静かな住宅街。佐藤恵美子さん(66歳・仮名)は、半年前まで夫の健一さん(享年68歳・仮名)と穏やかな老後を送っていました。しかし、健一さんが急な心疾患で他界。深い悲しみのなか、追い打ちをかけたのは「お金」の現実でした。

 

「主人は商社勤務で、厚生年金もそれなりの額でした。私も定年まで事務職をしていたので、夫婦合わせれば老後は年金だけで暮らしていけると思っていたのです」

 

恵美子さんの老齢基礎年金と厚生年金を合わせた受給額は月15万円ほど。一方、亡くなった健一さんの受給額は月20万円ほどでした。手取りでも夫婦合わせて月30万円を超えます。

 

生前、万一のことを夫婦で話し合った際、健一さんはこう話してくれたそうです。

 

「僕が先に逝っても君は大丈夫。僕の厚生年金の4分の3が受け取れるはずで、月20万円くらいにはなるから。贅沢をしなければ何とかなるよ」

 

最愛の夫との別れに、涙が枯れない恵美子さんでしたが、ある日、日本年金機構から「年金決定通知書」が届きます。そこに記されていた遺族年金額に、恵美子さんは目を疑いました。

 

「年金額が、主人の言っていた額よりずっと少なかったんです。自分の年金に、主人の遺族年金が丸々上乗せされると思っていたのに、実際には数万円しか増えていなくて……。問い合わせたら『ご自身の年金が多いので、遺族年金はその分カットされます』と言われました。初めて知る事実でした」

 

恵美子さんが結婚したころ、ちょうど男女雇用機会均等法が制定され、徐々にではありますが、女性であっても「結婚後も働く」というスタイルが浸透し始めていました。

 

健一さんも「これからは女性も働く時代。君が働きたいなら支える」と言ってくれたといいます。その甲斐もあって恵美子さんは、結婚、出産を経ても定年まで働き続けることができました。

 

しかし、健一さんの死によって発生した遺族年金が、自身の年金と相殺されるようなルールを前に、強いやるせなさを感じたといいます。