(画像はイメージです/PIXTA)

少額の投資で実物不動産の収益を得ることができ、管理の手間もないことから、注目を集めている「不動産小口化商品」。不動産を小口化する方法には大きく分けて3つのスキームがありますが、なかでも魅力的なのが、投資家と事業者が組合を作り、共同事業として不動産を所有・運用する「任意組合型」です。本記事では、第一線で活躍する税理士がこの「任意組合型」の特徴とメリット、留意点を他スキームと比較しながら解説します。

「無限責任」を負う可能性も…「任意組合型」の留意点

その一方で、任意組合型スキームには、以下のような実務的な注意点があります。

 

・所得が組合員個人に帰属するため、確定申告が必要

・一口当たりの出資額が大きく、中長期的な運用を前提としており、流動性や換金性が低い

・持分の譲渡や相続には、組合契約に基づく同意・手続きが必要

・無限責任を負う可能性がある

・商品ごとに設計が異なるため、契約内容の理解が重要

 

任意組合型を一から設計する場合は、専門家の協力のもとスキームを構築する必要があります。

 

オーダーメイドの商品ではなく、通常の市販されている業者が組成した商品として販売される任意組合型商品は、事業者がこれらの課題を考慮して設計しているとはいえ、提供された契約書や説明資料を投資家自身が正しく理解し、また、業者の信頼性を見極めたうえで判断する必要があります。

 

「任意組合型」は、柔軟性と戦略性で活きる

任意組合型スキームは、単なる不動産小口投資の枠を超え、「設計できる器」としての柔軟性と戦略性を備えた仕組みです。不動産の共有という法的枠組みをベースにしつつ、理論上は利益配分、議決権、費用負担などを自由に設計できます。

 

なかでも、相続税評価における優位性は特筆すべきポイントです。匿名組合型が時価評価であるのに対し、任意組合型は不動産持分として評価されるため、評価額の圧縮や分割の柔軟性が見込まれます。さらに、信託や法人スキームと組み合わせた承継設計によって、節税と資産承継を同時に実現することも可能です。

 

もちろん、確定申告の必要性や商品理解の負担、流動性の低さといった点はありますが、これらを十分に踏まえたうえで戦略的に活用すれば、任意組合型は資産形成・資産承継の双方にとって非常に有力な選択肢となるでしょう。

 

 

貝井 英則

税理士

 

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